【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その86:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更)(12月14日発表)

【ポイント】

● 12 月14日、フィリピン政府は、12月3日以降の「レッド」国/地域以外の国/地域からフィリピンに入国するすべての渡航者の検査・検疫規則を再変更することを発表しました。

なお、日本は「グリーン」国に該当します。

【本文】

1 12 月14日、フィリピン政府は、COVID-19の急増・拡散を防止するためとして、フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則を以下のとおり再変更することを発表しました。

(1)「グリーン」国/地域(「低リスク」の国/地域)からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

 ア 完全にワクチン接種した渡航者は、出発国出国前72時間以内の陰性のPCR検査結果を提示する必要がある。さらに到着日を含めて3日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅検疫を行う必要がある。

 イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、出発国出国前72時間以内の陰性のPCR検査結果を提示する必要がある。さらに到着日を初日として、7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

ウ 「グリーン」国/地域以外の国/地域を通過するだけの全ての渡航者(フィリピン人、外国人を問わない)は、空港内のみに滞在していた場合、また、入国管理局によってそのような国/地域への入国を許可されていない場合、その国/地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。

 エ 施設における検疫期間中は、フィリピン検疫局(BOQ)によって厳密な症状の監視が行われる。陽性であることが判明した場合、規定された隔離規則に従う必要がある。検疫完了後、BOQは渡航者個人の予防接種状況を示す検疫証明書を発行する。

 オ フィリピン運輸省(DOTr)は、航空会社に対し、出発国出国前72時間以内の陰性のPCR検査結果の要件に準拠する渡航者(乗客)のみに搭乗させることを保証させる。ただし、症状がない3歳以下の子供は、出発国に関係なく、出発前72時間以内の陰性のPCR検査結果の提示要件が免除される。

カ 未成年者に対する検査・検疫規則は、未成年者のワクチン接種状況及び出発国に関係なく、同行する親/保護者の検査・検疫規則に従う。

(2)「イエロー」国/地域(「中リスク」の国/地域)からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

 ア 完全にワクチン接種した渡航者は、出発国出国前72時間以内の陰性のPCR検査結果を提示する必要がある。さらに到着日を含めて5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

 イ ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、出発国出国前72時間以内の陰性のPCR検査結果を提示する必要がある。さらに到着日を初日として、7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅検疫を行う必要がある。

ウ 施設における検疫期間中は、フィリピン検疫局(BOQ)によって厳密な症状の監視が行われる。陽性であることが判明した場合、規定された隔離規則に従う必要がある。検疫完了後、BOQが渡航者個人の予防接種状況を示す検疫証明書を発行する。

 エ フィリピン運輸省(DOTr)は、航空会社に対し、出発国出国前72時間以内の陰性のPCR検査結果の要件に準拠する渡航者(乗客)のみに搭乗させることを保証させる。ただし、症状がない3歳以下の子供は、出発国に関係なく、出発前72時間以内の陰性のPCR検査結果の提示要件が免除される。

オ 未成年者に対する検査・検疫規則は、未成年者のワクチン接種状況及び出発国に関係なく、同行する親/保護者の検査・検疫規則に従う。

(2)「レッド」国/地域(「高リスク」の国/地域)からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫規則

 「レッド」国/地域からの渡航者、またはフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/地域への渡航歴のある者は、ワクチン接種状況に関係なく、すべて渡航者の入国は許可されない。フィリピン人の場合、入国検査、検疫規則に従うことを条件に入国が許可される場合がある。

3 ワクチン接種状況の検証・確認

 海外でワクチン接種を受けた外国人の場合:

WHOが発行したICV、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)(決議第154-C号:フィリピン渡航者の検査・検疫規則の再変更)

https://iatf.doh.gov.ph/wp-content/uploads/2021/12/20211214-IATF-RESO-154C-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

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