カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長(12月10日から)

カタルーニャ州政府は、現在のカタルーニャ州内における新型コロナウイルス感染状況に鑑み、12月9日までを期限として同州全域に対し施行している「公衆衛生に関する特別措置」を修正・延長しました。

●今回の特別措置は、官報掲載(12月10日)から14日間有効です。

●今回の主な修正点は、以下のとおりです。

・コロナワクチン接種証明書、PCR等の検査陰性結果証明書、感染後の回復証明書のいずれかの証明書の提示が義務付けられる施設が第8条に明示されました。

カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要等は、以下のリンクから確認できます。

https://web.gencat.cat/es/activem/restriccions-territorials/catalunya/

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 特別措置の施行日及び施行地域

(1)施行期間

官報掲載(12月10日(金))から14日間 

※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)施行地域

カタルーニャ州全域

2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要

第1条 公衆衛生に関する特別措置

本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全ての者に適用される。

第2条 個人及び集団の防疫対策

(1)住民は、新型コロナウイルス感染予防のため、必要な対策を講じなければならない。必要な対策とは、「手指の洗浄や消毒」、「咳エチケットの実施」、「人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保」、第7条に規定されている「マスクの着用」、「屋外活動の優先」、「屋内の換気、清掃及び消毒」を言う。なお、「人との距離」は、通常1.5メートル若しくは1人あたり2.5平方メートルのスペースとする。人との距離が確保できない場合は然るべき防疫対策を実施する。人の密集する屋外において人との距離が確保できない場合は、第7条のとおりマスク着用を義務とする。

(2)上記(1)に規定されている事項については、同様に経済活動、企業、公共の用に使用する施設等各代表者にも適用され、さらに、各セクターで定められた対策も適用する。

(3)新型コロナウイルスの症状が認められる者は、公共医療機関に連絡を取り、隔離等の指示に従わなければならない。

第3条 個人の移動

外出する場合は、当局の定める適切な防疫対策を講じなければならない。また、人との距離、マスク着用以外にも、「burbuja de convivencia(※注)」に基づいた戦略を適用することを推奨する。

【※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループのコンセプト。「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人(介護者やヘルパーを含む)のグループを意味する。】

第4条 閉店時間

通常認められている営業時間の範囲で営業することができる。

ただし、営業が認められている時間であっても、小売業各店舗は、午後10時から午前6時までの時間帯にアルコール類の販売はできない。

第5条 事業所における感染予防及び衛生対策

(1)事業所の責任者は、従業員を徐々に出勤させるための適切な防疫対策を実施し、可能な限りテレワークを導入することを推奨する。

(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。

(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合、適切な防疫対策を実施

(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び建物の換気

(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消毒液等の配備

(d)マスク着用義務

(e)従業員、顧客の密集の回避

第6条 会合、集会

(1)公共又は私有の場所を問わず、同居人の場合を除き、会合や集会は10人を超えないことを推奨する。

(2)公共の場における会合や集会において、午前1時から午前6時までの間の飲食は認めない。公道及び公共の場所では、アルコール類の摂取を禁止する。ただし、然るべき許可により認められている場所は除く。

(3)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加できない。

第7条 マスクの着用

マスクの着用については、以下の条件とする。

(a)6歳以上のマスク着用義務については、中央政府施行の3月29日付「衛生措置に関する法律」の改正に関する政令法に準ずる。

(b)マスク着用義務の例外についても同政令法に準ずる。

(c)マスクの着用方法についても同政令法に準ずるも、鼻から顎までを覆うように着用する。

(d)マスクの着用が義務化されていない場合でも、屋内外を問わず私有の場所で同居人以外が集まる場合や、屋外で人との距離が確保できない場合等、防疫対策としてマスク着用を推奨する。

【※注:中央政府施行の3月29日付「衛生措置に関する法律」の改正に関する政令法(マスク着用義務)については、以下のリンクからご確認いただけます。】

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=114751 

第8条 新型コロナウイルスに関する証明書の利用

(1)以下(2)に明記されている活動の場所、施設、設備、空間への入場は、以下(a)から(c)の公衆衛生サービス機関から発行された、デジタル媒体又は紙媒体の証明書の提出を義務付ける。

(a)認められたコロナワクチンの接種が完了している状態であること(コロナワクチン接種証明書)。

(b)72時間以内にPCR法により実施された検査が陰性であること。または、48時間以内に抗原検査(PRAg)により実施された検査が陰性であること(検査陰性結果証明書)。

(c)6ヶ月以内に新型コロナウイルスに感染し回復していること(感染後の回復証明書)。

なお、13歳未満はこの条件を免除する。

また、施設等の責任者は、これらの証明書を確認する担当者を指名しなければならない。これらの情報は保管することなく、また入場管理以外での目的で使用しない。入口付近に保健庁HPに記載されているような注意書きを設置し、入場者に対し、施設に入場するために必要であり、個人情報は保管しない旨を通知する。

(2)上記(1)に明記されているコロナワクチン接種証明書、検査陰性結果証明書、感染後の回復証明書の提示については、以下の場所、施設、設備、空間へ入場する場合に要求する。

(a)コンサート、音楽祭、文化活動の催し物で、来場者が立見や施設内で踊る可能性がある場合。

(b)トレーニングやスポーツをするジムや場所。

(c)飲食店(パーティー会場も含む)。ただし、社員食堂、入院患者等への飲食物の提供、学生食堂は除く。

(d)ディスコ、ダンスホール、ショーを伴うパーティールーム、音楽バー、カラオケ等の施設。

(e)コンサートホール、コンサートや演劇を伴うカフェやレストラン。

(f)大規模な祭り、夜祭り等の催し物で、音楽レクレーション活動が伴う場合。

この条項に記載されている入場条件は、屋外やテラス席には適用せず、屋外やテラス席での活動も除外する。

(3)老人ホーム等の施設に訪問する場合も、上記(1)に明記されているコロナワクチン接種証明書、検査陰性結果証明書、感染後の回復証明書の提示を条件とする。ただし、緊急または正当な理由がある場合を除く。

第9条 サービス業及び小売業

(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪店・美容院等を除く)。防疫対策を実施する。

(2)ショッピングセンター等は、本官報附則1に定める入場・行動制限を履行する。また、本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨する。施設内における飲食店は第8条に定められた条件を付し、その他の規制措置は第14条に準ずる。

第10条 宗教的行事等

(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、屋内の場合、十分な換気を実施しなければならない。

(2)屋内で出席者が1000人を超える場合は、屋内施設は本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨し、屋内外の施設を問わず本官報附則1に定める入場・行動制限を履行することを推奨する。

(3)開催にあたっては、当局の定める防疫措置を実施する。

第11条 公共交通機関の利用

タクシー及び公共交通機関は100%維持する。なお、夜間や週末の営業は制限することができる。また、ラッシュアワーは平日の午前6時から午前9時の間に設ける。公共交通機関の利用者は、マスクを外す行為(飲食等)をしてはならない。公共交通機関の運行側は、消毒液を設置する。

第12条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ

(1)劇場、映画館、講堂等での文化活動は、屋内施設の場合、十分な換気を実施する。なお、1000人を超える人が集まる場合は、屋内施設は本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨し、屋内外の施設を問わず本官報附則1に定める入場・行動制限を履行することを推奨する。施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第8条に定められた条件を付し、その他の規制措置は第14条に準ずる。屋内で実施されるコンサート、音楽フェスティバル等で、来場者が立見やダンスをする可能性がある場合は、第8条に定められた条件を付し、その他の規制措置は第20条に準ずる。

(2)スポーツ施設は、屋内施設の場合、十分な換気を実施する。更衣室は特に換気を実施し、本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨する。施設内への入場は、第8条に定められた条件を付す。施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第8条に定められた条件を付し、その他の規制措置は第14条に準ずる。屋内施設におけるグループでの活動は、プールを除き、マスクを着用する。当局の定める防疫対策を実施する。

(3)カタルーニャ州内でのスポーツイベントの開催する条件は、以下のとおり。

(a)屋外施設の場合は、収容人数の制限は設けない。

(b)屋内施設の場合は、収容人数の制限は設けないも、換気を実施し、本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨する。同様に、本官報附則1に定める入場・行動制限を履行することを推奨する。

(c)収容人数が10000人を超える施設は、屋外施設で少なくとも3会場ある場合、各会場最大10000人までとし、屋内施設で少なくとも2会場ある場合、各会場最大5000人までとする。入場、退場、トイレは空間を分け人の流れを制限する。飲食物の提供サービス(飲食を含む)は、決められた場所で行い、決められた場所以外では、飲み物を飲むことは認めるが食べ物は認めない。

(d)上記(b)及び(c)については、以下の条件を履行しなければならない。

・観客は、施設内では常時マスクを着用しなければならない。

・本官報附則1に定める入場・行動制限を履行しなければならない。

(e)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる。

(f)施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第8条に定められた条件を付し、その他の規制措置は第14条に準ずる。

(4)各スポーツ団体や文化活動の出席をともなう会議は、十分な換気を実施する。出席者が1000人を超える場合は、屋内施設は本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨し、屋内外の施設を問わず本官報附則1に定める入場・行動制限を履行することを推奨する。

(5)遊園地等アミューズメントパークの施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第8条に定められた条件を付し、その他の規制措置は第14条に準ずる。また、施設内に、第20条に定める活動許可を持つ施設がある場合、または第20条に定める活動を行う場合は、第8条に定められた条件を付し、第20条に準ずる。

(6)屋内におけるレクレーション活動は、十分な換気を実施し、本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨する。施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第8条に定められた条件を付し、その他の規制措置は第14条に準ずる。

第13条 カジノ等娯楽施設

カジノやビンゴ等の娯楽施設は、十分な換気を実施する。なお、1000人を超える人が集まる場合は、本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨し、当局の定める防疫対策を実施する。施設内で飲食提供サービスを実施する場合は、第8条に定められた条件を付し、その他の規制措置は第14条に準ずる。

第14条 ホテル及び飲食店

飲食店等への入場は、第8条に定められた条件を付す。飲食店等は、十分な換気を実施する。店内は、本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨する。飲食時以外のマスクの着用を義務とする。この項に属する施設内では、いかなるダンスもすることができない。なお、宴会場等を併設する施設で、ダンスをする可能性がある場合は、第8条に定められた条件を付し、第20条を準用する。

第15条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加

(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従い、厳格に予防・防疫措置を適用する限り実施することができる。

(2)教育機関は、2021−2022年度の教育課程における対策を講じる。

(3)幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、2021−2022年度の教育課程における対策を講じる。

(4)スポーツ活動は、その部門の規則を適用する限り実施することができる。

(5)レクレーション活動は、屋内外を問わず、当局の行動計画に従い実施することができる。

第16条 大学の活動

大学の授業等は、収容人数の制限を設けない。当局の定める防疫対策を実施する。教室やその他の室内は、本官報附則2に定める換気条件の履行を推奨する。

第17条 公共施設

公共施設における公共活動は実施することができる。一般開放する場合、十分な換気を実施する。然るべき防疫対策を講じ実施する。

第18条 会議、祭り等

(1)会議、品評会、祭り等の開催は、屋内の場合、十分な換気を実施する。参加者が1000人を超える場合、屋内の場合は本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨し、屋内外を問わず本官報附則1に定める入場・行動制限を履行することを推奨する。

(2)着席を伴わない会議、品評会等は、人の密集を避けるための対策を講じ、第7条に定めるマスクの着用を履行する。

(3)大規模な祭り、夜祭り等多数の人が集まる見込みがある祭りは、その特徴に応じ、この項の規則に適合させ、決められた制限内にする必要がある。第20条に定める活動を行う場合は、第8条に定められた条件を付し、第20条を準用する。

第19条 伝統行事等

文化・伝統行事等の活動は、屋内外を問わず本官報附則1に定める入場・行動制限を履行することを推奨し、屋内スペースがある場合は本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨する。

第20条 音楽レクレーション活動

(1)ディスコ、ダンスホール、ショーを伴うパーティールーム、音楽バー、カラオケ等の音楽レクレーション活動を実施する施設への入場は、第8条に定められた条件を付す。

(2)上記(1)の活動は、以下の条件で実施する。

(a)屋内は収容人数を80%に制限する。

(b)入場制限に関する個人情報は記録することができない。

(c)十分な換気を実施する。本官報附則2に定める換気条件を履行することを推奨する。

(d)マスク着用でフロアでのダンスを認める。

(e)飲食時以外のマスクの着用を義務とする。

(f)人の密集を避けるため、入口及び施設内に人の流れを制限するシステムを敷く。

(g)当局の定める防疫対策を履行する。

(3)ダンスフロアでの飲食は除き、立食を認める。

(4)コンサートルーム、コンサートや演劇を伴うカフェは、上記(1)、(2)及び(3)の規則が適用可能。音楽を伴うレストランは、第14条の条件が適用可能。

(5)この項に定める事項は、然るべき許可がある場合を除き、音楽レクレーション活動に準ずる活動に対しても適用する。

第21条 喫煙

人との距離が2メートル確保できない場合、公道及び屋外で喫煙することができない。同様に、屋外における1000人を超える活動では、喫煙することができない。

【※注:本官報の附則(ANEXO)1及び2に定める換気条件や入場・行動制限等の詳細については、下記3(1)のリンクより、官報をご確認下さい。】

3 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)

(1)今回の「公衆衛生に関する特別措置」に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

[12月10日付「公衆衛生に関する特別措置」の修正・延長に関する官報]

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=915920

(2)カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要等は、以下のリンクから確認できます。

https://web.gencat.cat/es/activem/restriccions-territorials/catalunya/

(3)特別措置に関するよくある質問は、以下リンクから確認できます。

https://web.gencat.cat/es/activem/preguntes-mes-frequents/index.html

4 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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