ギリシャ政府は、新型コロナウイルス感染症対策として出入国制限措置を実施していますが、同措置の延長と一部変更が発表されました。今回の措置は、12月10日午前6時まで有効となります。
今回の延長に伴う主な変更点は、以下のとおりです。
●新たに入国制限緩和対象国にメキシコが加わった。
●メキシコからの全ての入国者に対し、入国時の検査を義務付ける(ワクチン接種証明書及び新型コロナウイルス疾患または感染証明書所持者も含む)。
※日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性についてギリシャ政府に確認したところ、ギリシャ側で指定している必須事項(下記2(1)参照)が全て記載されていれば、同証明書での入国は可能とのことです。
※日本政府は、ギリシャに対して引き続き、「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。特に最近は、新規感染者数が過去最多を更新し、感染状況が悪化傾向にあるほか、オミクロン変異種の感染症例も確認されていますので、渡航については慎重にご検討ください。
※ギリシャでオミクロン変異種の感染症例が確認されたことから、日本政府はギリシャを水際対策強化措置の対象国として指定しました。このため、12月5日午前0時(日本時間)以降、直近14日間にギリシャに滞在した方が日本に帰国する際には、検疫所が指定する場所での3日間待機を求められ、入国後3日目の再検査で陰性と判定された場合は、同指定場所を退所し、その後、残りの11日間の自宅等での待機を求められることになります。
●厚生労働省のサイト
○水際対策強化に係る新たな措置(20)(オミクロン株に対する水際措置の強化)
https://www.mhlw.go.jp/content/000860773.pdf
○水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について
https://www.mhlw.go.jp/content/000860079.pdf
●外務省のサイト
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C152.html
以下は、制限措置の詳細です。
■1 入国制限
ギリシャ政府は、非EU・シェンゲン協定加盟国からの入国制限を行っております。入国制限の例外については下記(1)のとおりです。
(1)入国制限の例外対象者
ア EU・シェンゲン協定加盟国に滞在許可を有する者、または滞在許可申請証明書(更新含む)(いわゆるブルーペーパー)を有する者
※滞在許可/ブルーペーパーは、有効期限内であるか、コロナ特別措置枠での有効期限延長期間内であること
イ EU・シェンゲン協定加盟国民及びその配偶者、正式な同棲者、未成年の子
ウ 医療関係者
エ 政府代表団、外交団、国際・EU・人道的・軍事・法執行機関構成員、市民保護省構成員等
オ 輸出入業関係スタッフ(船員、航空クルー、トラック運転手等)、高齢者・障害者を介護する者、農業・漁業季節労働者(労働許可の有効期限内に一回の入国に限る)、ギリシャ系アルバニア人特殊IDカード所有者
カ 大学生
キ トランジット旅行者
ク ギリシャ在外公館(在京ギリシャ大使館等)発行の、ギリシャ政府厚生委員会の指示に基づく例外的許可を得た者
(2)入国制限緩和対象国
ギリシャ政府はEU・シェンゲン協定加盟国以外に、例外的に一部の国・地域に対して入国制限を緩和しており、日本、サンマリノ、アゼルバイジャン、アルバニア、アンドラ、アルゼンチン、アルメニア、豪州、バチカン、北マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、アラブ首長国連邦、米国、英国、インド、ヨルダン、イスラエル、カナダ、カタール、中国、台湾、コソボ、クウェート、ベラルーシ、レバノン、モンテネグロ、モルドバ、モナコ、バーレーン、ブルネイ、ニュージーランド、韓国、ウクライナ、ウルグアイ、ロシア、サウジアラビア、セルビア、シンガポール、オマーン、トルコ、チリ、メキシコの居住者はギリシャへの入国が可能となっています。
※一部の入国者に対する義務付け
・ロシア居住者:
全ての入国者に対し、到着前72時間以内のPCR検査または到着前48時間以内のラピッドテストの陰性結果証明書の提示(ワクチン接種証明書及び新型コロナウイルス疾患または感染証明書のみでの入国は不可)、及び入国時の検査を義務付ける。
・アルゼンチン、インド、ウルグアイ、オマーン、チリ、メキシコ居住者:
全ての入国者に対し、入国時の検査を義務付ける(ワクチン接種証明書及び新型コロナウイルス疾患または感染証明書所持者も含む)。
・アルバニア、アルゼンチン、北マケドニア、アラブ首長国連邦、インド、中国、ロシア、トルコからの渡航者(トランジットを含む):
ワクチン接種証明書及び新型コロナウイルス疾患または感染証明書所持者を除く全ての入国者に対し、入国時の検査を義務付ける。
(※なお、本措置は、入国制限緩和対象国ではない、エジプト、ブルガリア、ブラジル、ジョージア、キューバ、リビア、モロッコ、パキスタンからの渡航者に対しても義務付けられています)。
・南アフリカ、ボツワナ、ナミビア、レソト、ジンバブエ、モザンビーク、エスワティニ、ザンビア、マラウイからの渡航者(トランジットを含む):
全ての渡航者に対し、次を義務付ける。到着前72時間以内のPCR検査の陰性結果証明書の提示(ワクチン接種証明書、新型コロナウイルス疾患または感染証明書のみでの入国は不可)、及び入国時にPCR検査もしくはラピッドテストによる検査、入国後は指定施設もしくは自宅等での10日間の隔離、及び10日目におけるPCR検査の再受検。
(※なお、当該9か国は入国制限対象国のため、上記1(1)の例外対象者のみに入国資格が付与されます。)
■2 ギリシャ入国時に必要な証明書
全てのギリシャ入国者は、次のいずれか一つの証明書の提示義務があります。
(1)ワクチン接種証明書
・接種完了後(2回接種が必要なワクチンの場合は2回とも完了後)少なくとも14日間が経過していること
・接種証明書は、居住国の公立機関発行であること
・接種証明書には、旅券通りの氏名、ワクチンの種類、接種の回数、接種の日付が記載されていること
・現時点でのワクチンの種類はPfizer BioNtech、Moderna、Astra Zeneca/Oxford、Novavax、Johnson + Johnson/Janssen、Sinovac Biotech、Gamaleya (Sputnik)、Cansino Biologics、Sinopharm等が認められる
(2)到着前72時間以内のPCR検査の陰性結果証明書
・鼻腔又は口腔内粘膜から検体が採取されたPCR検査であること
・検査機関は、各国(出発国か通過国)のナショナル・レファレンス検査機関(当地におけるパスツール研究所等)、公立検査機関、もしくは保健衛生当局が認証した民間検査機関(必ずしも新型コロナ専用検査機関である必要はない)であること
(3)到着前48時間以内のラピッドテストの陰性結果証明書
・検査機関は、各国(出発国か通過国)のナショナル・レファレンス検査機関(当地におけるパスツール研究所等)、公立検査機関、もしくは保健衛生当局が認証した民間検査機関(必ずしも新型コロナ専用検査機関である必要はない)であること
(4)新型コロナウイルス疾患または感染証明書
・診断方法は、PCR検査もしくはラピッドテスト(抗原検査・Rappid Antigen Test)であること
・証明書については、当初の陽性結果から30日以上経過後に発行されたものであること
・当初診断日から180日以内であり、発症日付が証明書に記載されていること
・証明書は居住国の公立機関、または、出発国か通過国のナショナル・レファレンス検査機関(当地におけるパスツール研究所等)、公立検査機関、もしくは保健衛生当局が認証した民間検査機関(必ずしも新型コロナウイルス専用検査機関である必要はない)発行であること
(5)各種証明書に共通する事項
・各種証明書は、航空機・船舶・国際バス・鉄道等の利用時に必要な書類とみなされ、入国時にギリシャ当局に提示が求められる
・ギリシャ語、英語に加え、仏語、独語、伊語、西語、ロシア語での表記でも可
・各種証明書には、旅券どおりの氏名が記載されていること
・上記各種証明書に代わり、EU諸国発行の書面か電子のCOVID-19 電子証明書(グリーンパス)でも可。グリーンパスは、ワクチン接種完了、コロナウイルス検査(ラピッドテストかPCR検査)の結果、もしくは疾患・感染を証明する
・12歳未満は各種証明書提示義務を免除
・一部の国からの入国者については、ワクチン接種証明書保持者についても、事前検査結果の提示が義務づけられています。詳細については上記1(2)※印をご参照ください。
■3 出入国ゲートの制限等
出入国は、次のゲートから可能とされています。
(1)全ての国際空港及び税関・パスポートコントロールのある空港
(2)パトラ港、イグメニツァ港、ケルキラ(コルフ)港
(3)プロマホナス(ブルガリア国境)、オルメニオ(ブルガリア国境)、ニムフェア(ブルガリア国境)、エクソヒ(ブルガリア国境)、エブゾネス(北マケドニア国境)、ニキ(北マケドニア国境)、ドイラニ(北マケドニア国境)、クリスタロピギ(アルバニア国境)、カカヴィア(アルバニア国境)、マブロマティ(アルバニア国境)は24時間運営
(4)カスタニエス(トルコ国境)、キピ(トルコ国境)は24時間運営で、1週間に1,500人までの人数上限あり
(5)メルジャニ(アルバニア国境)は、午前8時から午後8時の間は出入国可能
■4 海路の出入国制限等
(1)海外からの観光船、レジャー船の寄港
ア 上陸は上記1の入国制限対象となっていない国からの船舶に限り、乗員は上記2のとおりの証明書の提示義務を負う。船長等は、寄港6時間前までにギリシャ当局に必要証明書を提示しなければならない。証明書を提示しない者は、検疫検査またはラピッドテストの受検義務を負い、結果が出るまで下船は禁止される。
イ 人数制限
・定員12名までの船舶の場合、乗員は12名まで
・定員12名以上の船舶の場合、過剰の定員数に0.8を掛け12に足した数が乗員数上限となる(小数点以下があれば1名追加)
・いかなる場合でも、乗員は49名まで
ウ 10室から15室までのキャビン付きの船舶では1室を空室とし、15室以上のキャビン付きの船舶では2室を空室とする
エ 乗員は、互いに1.5m以上の間隔を維持する義務を負う
オ 上記措置の違反金は、乗員の場合500ユーロ
(2)周辺国等との海路制限
トルコとの間の海路交通を禁止する(貨物船等を除く)
(3)イタリア−ギリシャ、及びアルバニア−ギリシャ間のフェリー
ア 乗客は定員80%まで、キャビン付きフェリーの場合は定員85%まで(指定席は定員50%まで)
イ キャビンでは、家族(配偶者、正式同棲者、1・2親等親族)及び身体障害者の付き添い人は1室に4名まで、それ以外は1室に2名まで
■5 ギリシャ入国時に必要なPLF事前オンライン登録
全ての入国者は、搭乗前までに政府ウェブサイト(https://travel.gov.gr)から、旅行者追跡フォーム(Passenger Locator Form(PLF))のオンライン登録を行うことが求められています。登録後に当局から送信されてくる自動応答メッセージは、航空機等に搭乗するために必要です。また、当局から送信されてくる同メッセージ及びQRコードは入国時に提示する義務があります。
■6 ギリシャ入国時の検査
入国時にはサンプリングによるPCR検査かラピッドテスト(航空便に関しては、ラピッドテスト)が行われており、対象となった場合、検査結果が出るまでの間、空港・入国ゲート等で隔離を求められます。陽性反応が出た者は、その後10日間(ワクチン接種が完了している者は7日間)、自宅、ホテルまたは当局が指定する施設等で隔離措置となります。また、隔離期間の最終日(10日目か7日目)にPCR検査による再検査が行われます。
濃厚接触者とみなされた場合は、出国するか、引き続きギリシャに滞在するかについて選択が可能です。
・出国を希望する場合は、出発前24時間以内にPCR検査、またはラピッドテストのいずれかを2回受検し、陰性結果を証明する必要がある他、出国便に搭乗する際はN95型のマスク着用が求められます。
・引き続きギリシャでの滞在を希望する場合は、ワクチン未接種者であれば14日間の隔離、ワクチン接種完了者であれば7日間の隔離が求められ、隔離最終日にPCR検査を受検し、陰性結果を証明する必要があります。
■8 日本居住者のギリシャ入国
2月8日以降、EU・シェンゲン協定加盟国に滞在許可を有されている方、EU・シェンゲン協定加盟国民や家族の方、事前に各地のギリシャ大使館・領事館で査証を得た方などの例外を除いて、日本居住者のギリシャ入国は原則拒否となっていましたが、6月19日以降、日本居住者のギリシャ入国は可能となっています。なお、今後、ギリシャ政府による措置の変更もあり得ますので、渡航の際は、最新の情報をご確認ください。
※日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効性についてギリシャ政府に確認したところ、ギリシャ側で指定している必須事項(上記2(1)参照)が全て記載されていれば、同証明書での入国は可能とのことです。
※日本政府は、ギリシャに対して引き続き、「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。特に最近は、新規感染者数が過去最多を更新し、感染状況が悪化傾向にあるほか、オミクロン変異種の感染症例も確認されていますので、渡航については慎重にご検討ください。
※ギリシャでオミクロン変異種の感染症例が確認されたことから、日本政府はギリシャを水際対策強化措置の対象国として指定しました。このため、12月5日午前0時(日本時間)以降、直近14日間にギリシャに滞在した方が日本に帰国する際には、検疫所が指定する場所での3日間待機を求められ、入国後3日目の再検査で陰性と判定された場合は、同指定場所を退所し、その後、残りの11日間の自宅等での待機を求められることになります。
●厚生労働省のサイト
○水際対策強化に係る新たな措置(20)(オミクロン株に対する水際措置の強化)
https://www.mhlw.go.jp/content/000860773.pdf
○水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について
https://www.mhlw.go.jp/content/000860079.pdf
●外務省のサイト
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C152.html
在ギリシャ日本国大使館
Embassy of Japan in Greece
TEL :210-670-9910, 9911
FAX :210-670-9981
H P :http://www.gr.emb-japan.go.jp
e-mail :consular@at.mofa.go.jp