●11月30日,日本政府はスペインを「オミクロン株に対する指定国・地域」に追加指定し,12月2日午前0時(日本時間)以降に日本に到着する帰国者・再入国者は,ワクチン接種証明書の有無にかかわらず,検疫所の確保する宿泊施設での3日間の待機(入国日を含めない)が必要となりました。その後引き続き,残りの期間(入国翌日から起算して14日間)は自宅等での待機が求められます(10日目以降のPCR検査による陰性確認を条件とする隔離の短縮措置は停止)。
●11月30日午前0時(日本時間)以降,当面1か月の間,査証発給済みの者を含め,外国人の新規入国は,原則として停止されています(例外については下記3(注)参照)。
●その他,これまでにお知らせした日本への帰国・入国にあたっての基本的な流れに変更はありません。
●〇●〇●新規事項●〇●〇●
1 「オミクロン株に対する指定国・地域」への追加指定
新たな変異株(オミクロン株)の発生を受け,11月30日,日本国政府はスペインほか3か国・地域を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定しました。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C147.html
2 検疫所の確保する宿泊施設等での3日間待機
これに伴い,過去14日以内にスペインに滞在し,12月2日午前0時(日本時間)以降にスペインから日本へ到着する全ての方は,入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は,検疫所の確保する宿泊施設で待機が求められることとなりました。
入国の翌日から起算して3日目に改めてコロナ検査を行い,陰性と判定された場合は,検疫所が確保した宿泊施設を退所し,公共交通機関を使わずに,自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して,残りの期間を自宅等で待機していただくこととなります(自宅等隔離の期間は,ワクチン接種証明書の有無にかかわらず,入国翌日から起算して14日間となり,10日目以降の短縮措置も停止されます)。
3 外国人の新規入国の停止
11月30日午前0時(日本時間)以降,当面1か月の間,査証発給済みの者を含め,外国人の新規入国は原則として停止されます。
(注)「特段の事情」に該当する「日本人・永住者の配偶者または子」及び「定住者の配偶者又は子」等については、本件措置の対象外。
4 日本への帰国・入国にあたっての手続き
(1)これまでにお知らせした日本への帰国・入国にあたっての基本的な流れ(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,スマートフォンの携行,必要なアプリの登録・利用,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000926.html
(2)新たな変異株(オミクロン株)にかかる指定国・地域(スペインを含む)からの帰国者・再入国者に対しては,厚生労働省入国者健康確認センターによる健康フォローアップが強化されます。
【問い合わせ窓口】
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)一部のIP電話からは,03-5363-3013
【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C148.html
○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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