日本国籍者等に対する豪州入国規制緩和措置の開始日の延期(12月15日(水)以降)

【ポイント】

●オミクロン変異株が豪州国内で確認されたことを受け、豪州連邦政府は、ワクチン接種を完了し日本から豪州に入国する日本国籍者に対する入国規制緩和措置(渡航制限免除を不要とし、NSW州、VIC州及びACT到着後の隔離を不要とするもの)の開始日を、当初予定の12月1日(水)から12月15日(水)に延期すると発表しました。

●なお、NSW州政府は11月28日(土)午前0時1分以降、NSW州到着前の14日間にアフリカ南部の指定国以外の海外諸国(当館注:日本を含む)に滞在したことのあるすべての旅行者に対し、NSW州に入州後、居住地または宿泊先に直接移動し、新型コロナウイルス検査の受検と72時間自己隔離することを義務付けていますので、ご注意ください。

【本文】

1 オミクロン変異株が豪州国内で確認されたことを受け、豪州連邦政府は、ワクチン接種を完了し日本から豪州に入国する日本国籍者に対する入国規制緩和措置(渡航制限免除を不要とし、NSW州、VIC州及びACT到着後の隔離を不要とするもの)の開始日を、当初予定の12月1日(水)から12月15日(水)に延期すると発表しました。 

 豪州連邦政府は、医療専門家の助言を得つつ、機敏で柔軟な、証拠に基づいた行動を引き続き取っていく、これにより安全に国境を再開させ、ウイルスとともに暮らすことを学びながら、安全で開放的な環境を維持していく、と述べています。

2 豪州連邦政府による発表の概要は以下のとおりです。

(1)豪州連邦政府国家安全保障委員会は、医学専門家の助言に基づき、豪州国境を安全に再開するための一時的な措置として、外国からの熟練労働者及び学生、人道的な理由による入国者、ワーキングホリデー実施者、暫定的な家族査証の保有者を対象とする国境再開の予定日を、当初予定の12月1日(水)から12月15日(水)に延期することを決定しました。

(2)日本と韓国からの入国者を対象とする国境再開予定日も、(当初予定の12月1日(水)から)12月15日(水)に延期されます。(当館注:規制緩和の対象となる「日本からの入国者」の条件については、下記リンクをご参照ください。)

(3)今次延期措置は、オミクロン変異株に対するワクチンの有効性、症状の範囲(軽微なものかどうか)、感染の実態等、オミクロン変異株についてよりよく理解するために必要な情報を収集するために行われるものです。

(4)豪州国境は、ワクチン接種を完了した豪州国民、永住者、近親者、及びニュージーランドシンガポールからのワクチン接種完了者等、その他の少数の免除対象者を除き、既に閉鎖されています。

(5)豪州へのすべての入国者は、新型コロナウイルス検査の陰性証明書を提示する必要があります。豪州渡航申告書にワクチン接種状況を記入し、各州・準州の公衆衛生関連規則を遵守する旨を誓約する必要があります。

(6)豪州連邦政府が11月27日(土)に発表した以下4点の入国規制については、12月15日まで適用されます。これらの国からのフライトは予定されていません。

 ア 豪州国民以外でオミクロン変異株の感染が確認されたアフリカ南部の8カ国(南アフリカナミビアジンバブエボツワナレソトエスワティニ、マラウィ、モザンビーク)に過去14日以内に滞在歴がある全ての人は豪州への入国が禁止となりました。なお、連邦政府セイシェルを入国禁止対象国から除外しました。

 イ 豪州国民及びその直属家族が上記8カ国から豪州に入国する場合、14日間の隔離に従う必要があります。

 ウ 既に豪州に到着し、過去14日以内に上記8か国のいずれかに滞在した人は、直ちに隔離を開始して新型コロナウイルス検査を受検し、14日間(アフリカ南部の出発時から起算)の隔離等に従う必要があります。

 エ これらの規制措置は、過去14日以内に上記8か国のいずれかに滞在し、ニュージーランド或いはシンガポール経由で豪州に入国する留学生や技能移民などの人々にも適用されます。

3 NSW州政府は11月27日(土)、オミクロン変異株に対応するため、海外からの到着者に対する検疫上の予防的措置を発表しました。

 11月28日(土)午前0時1分以降、NSW州に到着する前の14日間に、南アフリカレソトボツワナジンバブエモザンビークナミビアエスワティニ、マラウイセイシェルに滞在したことのあるすべての旅行者は、ワクチン接種の有無にかかわらず、入州後14日間の強制隔離が必要となります。

 また、NSW州到着前の14日間にその他の海外諸国(当館注:日本を含む)に滞在したことのあるすべての旅行者は、NSW州に入州後、居住地または宿泊先に直接移動し、入州後24時間以内に新型コロナウイルス検査を受検したうえで、入州後72時間自己隔離しなければなりません。その後も保健上の指示が出される可能性がありますので、ご注意ください。

〇豪州連邦政府ウェブサイト

(11月29日発表:豪州入国規制緩和措置の開始日延期(12月15日(水)以降))

https://www.pm.gov.au/media/pause-further-easing-border-restrictions

○当館ウェブサイト

(11月27日NSW州政府発表:オミクロン変異株関連の新たな隔離措置の導入(11月28日(土)午前0時1分以降))

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/ryojimail-omic-20211129.pdf 

(11月22日豪州政府発表:ワクチン接種を完了した日本から渡航する日本国籍者は隔離なしで豪州への入国が可能に(12月1日(水)から実施予定))

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20211122aus_jan.pdf

規制緩和の対象となる「日本からの入国者」の条件については上記リンクに記載があります。

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney

Level 12、 1 O'Connell Street、Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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