「新型コロナウイルス関連情報」(その56:日本入国時に有効と認められる新型コロナ・ワクチン接種証明書発行国への東ティモールの追加等について)

●11月19日、日本政府は、新たに東ティモールを含む13か国が発行する新型コロナ・ワクチン接種証明書(日本国内の承認済みワクチンのみ)を、11月22日午前0時(日本時間)以降、日本入国時に有効と認める対象国・地域に指定することを発表しました。日本へのご帰国・ご入国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

東ティモール政府の発行するワクチン接種証明書の入手方法については以下3をご確認ください。

1 11月19日、日本政府は、新たに東ティモールを含む13か国が発行する新型コロナ・ワクチン接種証明書(日本国内の承認済みワクチンのみ)を、11月22日午前0時(日本時間)以降、日本入国時に有効と認める対象国・地域に指定することを発表しました。

○有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対すワクチン接種証明書発行国・地域

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/countrylist1119.pdf

これまで、東ティモールからの入国・帰国者は、14日間の待機対象となっていましたが、有効なワクチン接種証明書を保有する方は、各措置の条件を満たし所定の手続きをとれば以下の(1)又は(2)の緩和措置を受けることができます。

(1)水際対策強化に係る新たな措置(19)について(申請書類、Q&A等あり)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

入国後3日目以降に自主的にPCR検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届けることにより、最短4日目以降から(事前に審査された)活動計画書に記載された活動が可能になります。

(2)水際対策強化に係る新たな措置(18)について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf

入国後10日目以降に自主的にPCR検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届けることにより、14日間の待機期間の一部を短縮することができます。

2 有効なワクチン接種証明書の条件

(1)氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が日本語又は英語で記載されていること(パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなされます)。

(2)接種したワクチンのワクチン名/メーカーが以下のいずれかであること。

ア コミナティ(comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)

イ バキスゼブリア(vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)

ウ COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)

(3)上記(2)のワクチンを2回以上接種していることが確認できること。

(4)日本入国・帰国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過していることが確認できること。

東ティモールにおいてワクチン接種された方は以下の方法で接種証明書を無料で入手することができます。申請に必要な書類・申請先について当館から東ティモール保健省に確認したところ、11月18日現在での情報を以下の通りお知らせします。

(1)申請に必要な書類

・保健省担当局長(General Director of Health)宛のリクエストレター

(英語で作成可:使用目的、氏名、国籍、生年月日、旅券番号、署名が記載されたもの)

・ワクチン接種記録簿(黄色い接種カード)

・旅券の人定事項欄

(2)申請先(メールのみの申請受付となっています。)

上記(1)の書類をスキャンもしくは写真でメールに添付してお送りしてください。保健省側で準備が整い次第、証明書の引取日時をお知らせする返信がございます。なお、同省によると2週間以内に準備できることになっておりますが、お急ぎの場合にはE-チケットの写しをつけて早期発給の依頼をする必要があるとのことです。

申請先Email:Sec.covaxtl@gmail.com

問い合わせ先Tel:+670-7727-6131

Ministry of Health-Timor-Leste Caicoli, Caixa Postal 374, Dili

(ご参考)

東ティモール政府通達(3ページ目に接種証明書のサンプルあり)

http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2021/07/SERIE-I-N.-28-C1.pdf

4 チャーター便に関する情報

大使館が現在までに承知しているチャーター便に関する情報は以下のとおりです。なお、以下の運航予定は状況により今後変更される可能性もありますので、チャーター便の利用を検討される方は、直接各チャーター会社や航空会社へご連絡の上、詳細を確認するとともに、自ら最新の情報入手に努めてください。

(1)Air Timor社のチャーター便(Air Asia機):

・12月6日、12月29日

・また、Facebookにて以下のフライト日程も公表されております。

1月14日、2月18日、3月18日、4月7日、5月26日

(連絡先)Telkomcel: 7433-8888、Telemor: 7576-2888、Timor Telecom: 7777-8811

WhatsApp:7394-9999、E-mail:enquiries@air-timor.tl

(事務所)Timor Plaza, Level 3 (Suite 321-322)

フェイスブックhttps://www.facebook.com/AirTimor.ManagedByNITA/?ref=py_c

(2)Fly Timor社のチャーター便(Malindo機):

・12月9日

・また、Facebookにて以下のフライト日程も公表されております。

1月6日、2月10日、3月24日、4月14日、5月5日

(連絡先)電話:7889-9888、WhatsApp:7889-9888、7469-6902、7469-6903、E-mail:bookings@flytimor.com

(仮事務所)SANCAR Compound, Rua de Malinamoc

フェイスブックhttps://www.facebook.com/flytimor/

(3)Timor Airwaysのチャーター便(Citilink機)

・12月4日、12月13日、12月16日、1月27日

(連絡先)電話番号:7333-3888 (WhatsAppも可)、E-mail:corrotrans@gmail.com

(事務所)Delta, Fomento, IOB Campus Cのそば

フェイスブックhttps://www.facebook.com/GSATimorAirways/

※ チャーター便を利用し本帰国(当地での活動を終了し帰国する方)は、「在留届」の整理の都合上、大使館にご一報をお願い致します。

【問い合わせ先】

東ティモール日本国大使館領事・警備班

住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste

電話:(国番号670)332-3131〜2  緊急電話:7723-1127

ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp

メール:ryoji.timor-leste@di.mofa.go.jp