【海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について】

海外に中長期にわたり滞在されている方におかれましては、今般の新型コロナウィルスの世界的な感染拡大の状況において、日本の運転免許証の更新に関してお困りのこともあろうかと存じます。

このたび、警察庁より、運転免許証の更新について、海外に滞在されている皆様が活用可能な手続を一覧で公表いたしましたため、お知らせいたします。

警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に係る特例について」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html

<措置のポイント(一部抜粋)>

・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。

・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。

1.免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。

2.外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続で免許を取得することが可能です。

但し、帰国後1ヶ月以内であることを示していただくために入国の証印が必要となりますので、自動化ゲートを通過した場合であっても、別途、入国の証印を入手してください。

・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。

・これらに加え、新型コロナウィルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。

なお、海外から郵送で申請される際は、各種書類が有効期間内に免許証発行の公安委員会に到着する必要があります。

このような状況下で皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。

【在大韓民国日本国大使館領事部:邦人援護班】

E-mail:ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp

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