●9月21日付け緊急政令第127号が官報に掲載されました。本緊急政令は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公共部門、民間部門等に勤務する者のCOVID-19グリーン証明書の所持・提示、違反の場合の罰則等を規定しておりますので、ご留意ください。
●詳細につきましては、在イタリア日本国大使館が作成した抄訳または原文をご参照ください。
抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210921DL127.html
官報:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
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(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
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