●9月21日付け緊急政令第127号が官報に掲載されました。本緊急政令は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公共部門、民間部門等に勤務する者のCOVID-19グリーン証明書の所持・提示、違反の場合の罰則等を規定しておりますので、ご留意ください。
●詳細につきましては、在イタリア日本国大使館が作成した抄訳または原文をご参照ください。
抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210921DL127.html
官報:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。