新型コロナウイルス関連情報(感染拡大予防措置の強化:レストランの夜間営業時間の制限等)

【ポイント】

●現在の国内の感染再拡大を背景に、9月7日(火)から感染拡大予防措置が強化され、レストランの夜間営業時間の制限等が導入されます。

【本文】

○9月2日、保健省は、現在の国内の感染再拡大を背景に、各種感染予防措置を強化する保健大臣令を発出しました(9月7日から10月31日まで有効)。

○保健大臣令の内容は以下のとおりです。原文は保健省HPでご確認いただけます→ https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/09/03/rd-01-748_ot_02092021_g_.pdf

1 教育関係

(1)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は、最低1.5mの物理的距離の確保、同じ会場の利用者は10人まで、マスク着用及び毎時の換気と消毒を条件に許可される。

(2)子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ等の利用は禁止される。

2 屋内外における大規模イベント

(1)大会・会議系イベント、セミナー、シンポジウム、研修、及び同様の性質のイベントの実施は、会場キャパシティーの使用上限30%且つ参加者は30人までとし、最低1.5mの物理的距離の確保及び全参加者のマスク着用を条件とする。

(2)チームビルディング及びその他の職場における同種のグループでの活動は禁止される。

(3)コンクール及び試験は、会場キャパシティーの使用上限30%且つ参加者は30人までとし、最低1.5mの物理的距離の確保及び全参加者によるマスク着用を条件として許可する。

(4)自由席で入場(参加)制限のない音楽フェスティバル、集会、民族的イニシアティブ等を含む全ての同種の大規模イベントは禁止される。

3 文化行事

(1)屋内の映画館、劇場、サーカス、コンサート、その他の舞台芸術については、会場キャパシティーの使用上限50%、着席用座席のみの使用とし(着席は1席おき)、最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用を条件として許可する。

(2)博物館、美術館の利用は、1人あたり8平方メートルの空間の確保、最低1.5mの物理的距離の確保、利用者及び職員のマスク着用を条件に許可する。

(3)舞踏・音楽系センターやスクールの利用は、会場キャパシティーの使用上限30%まで且つ同じ会場の利用者は10人までとすることを条件に許可する。

4 スポーツ等

(1) 屋内でのプロのスポーツ競技の試合は無観客で実施する。

(2)屋外でのプロのスポーツ競技の試合は、全客席の使用上限30%、着席用座席のみの使用(着席は2席おき)、最低1.5mの物理的距離の確保及びマスク着用を条件として許可される。

(3)フィットネスの利用は、空間毎の使用上限30%、最低1.5mの物理的距離の確保、職員によるマスク着用を条件として許可される。

(4)スポーツ・クラブ、スイミング・プール、複合スポーツ施設の利用は、個人スポーツについてのみ許可され、会場キャパシティーの使用上限30%、最低1.5mの物理的距離の確保を条件とする。屋内におけるグループでのスポーツは禁止される。但し、プロ選手のための練習及び競技は例外とする。

(5)療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設、ウェルネスセンター、海洋療法施設の利用は、収容可能人数の30%を上限とし、最低1.5mの物理的距離の確保、提供されるサービスの性質上適切な場合にはマスクの着用、可能な場合にはサービスの個人利用のスケジュール管理を条件に許可する。

5 飲食店、娯楽施設

 観光法第124条で規定される全ての飲食店及び娯楽店、並びにゲームセンター及びカジノの利用は、7:00から23:00の間のみ、隣接するテーブルの座席同士の距離が1.5m以上、1テーブルあたりの利用者は6人まで、職員によるマスク着用の条件の下、許可される。

6 プライベートの集まり

 プライベートの性質を有する集まり(洗礼式、結婚式等)は、屋内の場合は30人まで、屋外の場合は60人までの参加を条件に許可する。

7 その他(店舗、職場、医療機関

(1)店舗側の義務

 ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設の全てのオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内における1人あたり8平方メートルの空間を確保出来るよう入店者数を管理する。

 イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみとし、利用者1人あたり8平方メートルの空間の確保、訪問者間の最低1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。

(2)職場

 ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

 イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、その職員・労働者の勤務につき、次の通り体制を構築する。

(ア)業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフレックス制を導入し、勤務開始時間を7:30−10:00の間で定める。

(イ)業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50%をリモート勤務とする。

(3)医療・社会福祉施設                            

 ア 医療施設における面会は、必要な感染予防用品(靴カバー、手袋、マスク)を着用し、同時刻の同じ病室への訪問者は1名限りとした上で、当該医療施設の指導者が指定する方法で行われる。

 イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設における面会は、必要な感染予防用品(靴カバー、手袋、マスク)を着用し、同時刻の同じ病室への訪問者は1名限りとした上で、当該医療施設の指導者が指定する方法で行われる。

8 例外

(1)上記のうち、1(1)、2(1)、3(1)(2)(3)、4(3)(4)については、当該項目で明記された会場キャパシティーの使用制限及び利用者数の制限については、以下の条件を満たす場合、適用されない。

 ア 当該施設/イベントに対応する職員全員が、ワクチン接種を完了している、又は、COVID19の回復者である、又は、施設入場/イベント開始前に実施された検査によるPCR陰性証明を保持する場合で、これを関連保健大臣令で指定された書類で証明出来る場合。

 イ 上記に加えて、施設の指導者/イベント主催者が、以下を満たす者のみの入場を許可することを決定し、そのために必要な体制を整える場合。

(ア)関連保健大臣令で指定された書類により、ワクチン接種を完了している、またはCOVID19から回復したことを証明出来る者。

(イ)関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/イベント開始の72時間前以降の検査によるPCR陰性結果証明、又は当該施設入場/イベント開始48間前以降の簡易抗原検査の陰性証明を提示出来る者。

(2)上記5について、隣接するテーブル間の1.5mの距離及び1テーブルあたり6名までとの利用制限については、上記8(1)の条件を満たす場合には適用されない。

(3)上記8(1)及び(2)を適用する施設の指導者、イベントの主催者は、地方保健所にその決定を通報する。

(4)地方保健所は、適切な管理を目的として、上記3(1)に該当する施設・イベントのリストを作成・維持管理する。

9 規制のない活動

 同大臣令により禁止されない活動については、8月31日付保健大臣令第743号で規定された全ての感染予防措置を遵守した上で実施される。

10 各自治体による指令

 各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用のための指令を発出することが出来る。当該指令は地方自治体のホームページで公表される。

○当館ツイッター(日本語)では、システム上の都合により領事メールでは掲載できない新規感染者推移グラフや詳細な地域別感染者統計表を毎日掲載しています。→ https://twitter.com/EmbassyBulgaria

○日々の感染状況の確認はブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイトもご利用ください(当館が利用しているデータの出典元です)→ https://coronavirus.bg/

○欧州域内の感染状況(欧州疾病予防センター(ECDC)HP)→ https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

○現在日本で実施中の水際対策の詳細(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

ブルガリアの現在の入国規制(当館HP)→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19_FAQ.html

○当館フェイスブック「領事・安全情報ページ」では、当館領事メールをその都度掲載しています。これまでに当館が配信した領事メールの確認にご利用ください→ https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen

○外務省の「たびレジ」に登録すると、現地の在外公館からの最新の安全情報を領事メールで受け取ることができます。他国への渡航を検討している方は、ぜひ「たびレジ」に登録して現地の最新情報を受信してください。登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

○海外に3ヶ月以上滞在するときは、在留届の提出が義務づけられています。また、帰国の際は、帰国届の提出をお願いします。登録、変更は、オンラインでもできます。こちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれまでに発信した領事メールを確認できます。各国の最新の入国規制を含む新型コロナウイルス関連情報の確認にご利用ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/index.html

【参考】

ブルガリア保健省(ブルガリア語)

https://www.mh.government.bg/bg/

ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)

電話 028078757(24時間)

■日本厚生労働省

新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

■外務省海外安全ホームページブルガリア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_171.html#ad-image-0

世界保健機関(WHO)

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

ブルガリア日本国大使館領事警備班

電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)

e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp

HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Twitter(日本語): https://twitter.com/EmbassyBulgaria

Twitterブルガリア語): https://twitter.com/EmbassyOfJapan

Facebook(日本語): https://www.facebook.com/japanemb.bulgaria.anzen

Facebookブルガリア語): https://www.facebook.com/Embassy-of-Japan-in-Bulgaria-Посолство-на-Япония-в-България-254192337927884/

Instagramhttps://www.instagram.com/jpembassyinbulgaria/

2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kyukanbi.html

ゴルゴ13の海外安全対策マニュアル」好評配信中!

http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されております。

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete