大使館からのお知らせ(陰性証明書にまつわるトラブル事例)

●ロシア入国時には「ロシア到着予定時刻の72時間以内」に検査した陰性証明書の取得をお勧めします。

●日本入国時に必要な陰性証明書は、「検体採取日時から(ロシアから日本への)搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内」のものです。航空会社や検疫所による記載内容のチェックは厳しく、記載漏れなどの理由で航空会社が搭乗拒否する事例が発生していますので、厚労省サイトと照合するなどして十分にご確認ください。

ロシアや日本へのフライト搭乗時や入国時に必要なPCR陰性証明書について、当館に寄せられたトラブル事例などを次のとおりお伝えしますのでご留意ください。

1.ロシア入国時

(1)ロシア入国時に外国人が求められるPCR陰性証明書は、法令上はロシア到着3日以内の検査となっています。ところが、機内配布される質問票には「ロシア到着時より72時間以内の検査」と明記されており、搭乗手続きの場でロシア到着時に72時間を超えるとして搭乗拒否されかけたケースが報告されています。このようなトラブルを防ぐため、ロシア到着予定時刻の72時間以内に検査するようお勧めします。

(2)ロシア人については、ロシア入国前の検査は求められておらず、入国後3日以内にPCR検査を受け、所定の携帯アプリを利用して報告することになっています。ご家族にロシア国籍の方が含まれる場合には、家族内で扱いが違う点にご留意ください。

(3)ロシア到着後は、入国手続きの後、預け荷物を引き取る前に、記入した機内配布の質問票を提出します。その際に、陰性証明書を提示することになりますが、提示を求められない場合もあります。また、無作為抽出検査の対象となった際には、その場でPCR検査の受検を求められますので係官の指示に従ってください(結果が判明するまで待機を求められるものではありません)。

2.日本入国時

(1)日本入国時は、日本人も含め全ての入国者が「出国前72時間以内の検査」を求められていますが、これは「検体採取時刻から(ロシアから日本への)搭乗便出発予定時刻が72時間以内であること」を意味しています。

(2)日本の検疫所は、陰性証明書の記載事項についても厳しいチェックをしており、それを航空各社にも求めています。ロシア国内の医療機関や検査機関で発行される陰性証明書は概ね日本の検疫当局が求める内容に合致していますが、氏名、検査法、検体の種類、採取日時、医療機関や検査機関等の必要事項について、記載漏れなどの理由で航空会社が搭乗拒否する事例が発生しています。陰性証明書を取得された際には厚生労働省の下記サイトの掲載事項と照合して不備が無いか確認するようにしてください。

・水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

・検査証明書の提出について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

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【問い合わせ先】

在ロシア日本国大使館領事部

電 話:(495)229−2520

メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   

HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html