海外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業(アストラゼネカ製ワクチンの接種開始について)

○在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナ・ワクチン接種事業(アストラゼネカ製)が開始します。

アルバニアにお住まいの皆様及びたびレジ登録者の皆様

8月25日から在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナ・ワクチン接種事業(アストラゼネカ製)を開始しますところ、概要は以下の通りです。

(1) 本事業対象者は以下のどちらかの条件を満たし、接種を受ける時点で満18歳以上の方です。

 ・既に居住地でアストラゼネカ製のワクチンを1回接種している方で、何らかの事情により居住地で2回目の接種を受けることに懸念等がある方は本事業で2回目の接種のみ受けることが出来ます。接種には1回目の接種を終えてから必要な接種間隔を満たしていることを示す書類の提示が必要です。

 ・ポリエチレングリコールに対するアレルギー等により、mRNAワクチン(ファイザー製のワクチン)を接種出来ない方で、何らかの事情により居住地で接種を受けることに懸念等がある方は本事業で1回目・2回目の双方の接種を受けることが出来ます。ただし、1回目の接種のみを受けることは出来ません。

(2)また、今回本事業でアストラゼネカ製のワクチンの2回目の接種のみを受けることが可能となることから、本事業でファイザー製のワクチンの2回目の接種のみを受けることも認められます。接種には1回目の接種を終えてから必要な接種間隔を満たしていることを示す書類の提示が必要です。ただし、本事業で1回目接種のみ受けることはできません。

(3)居住地でファイザー製又はアストラゼネカ製のワクチンを1回接種済みである方は、特段の事情がない限り、本事業での2回目の接種も同一メーカーのワクチンを接種します。ただし、居住地において日本で薬事承認されていないワクチンを1回接種済みであるなどの理由により、本事業を使用して2回目に異なるメーカーのワクチン接種を希望する場合には、居住地の感染状況等を踏まえ、自身の判断により医師とご相談の上で接種することが認められます。なお、その場合でも、予診の結果、異なるメーカーのワクチン接種が認められないケースもあり得ます。

(4)接種証明書の発行は、基本的には本事業を利用して2回の接種を行った場合が対象ですが、本事業を利用して2回目接種のみを受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行します。

本事業での接種を希望される方は、特設サイトを通じて事前の予約をお願いします。特設サイトへのリンクは、8月18日正午(日本時間)の予約受付の開始と同時に外務省海外安全HP(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html)に掲載いたしますので、そちらを御確認ください。

【問い合わせ先】

アルバニア日本国大使館

電話: +355 4 454 7930 FAX: +355 4 454 7934

メール: konsullore@av.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録をされている方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg//simple/delete