ギリシャ政府による新型コロナウイルス感染症対策(クレタ島イラクリオン郡への追加制限措置)

現在、ギリシャでは新型コロナウイルス感染症の感染者数が再び増加しており、特に若者を中心としたデルタ変異種の感染が拡大しています。

ギリシャ政府は、感染状況が悪化傾向にあるとして、クレタ島イラクリオン郡に対して8月11日午前6時から18日午前6時までの追加制限措置を発表しました(なお、クレタ島ハニア郡、ザキンソス郡に対しては、既に8月13日午前6時までの追加制限措置が発表されています)。

措置内容は、以下のとおりです。

(1)午前1時から午前6時までの夜間外出を禁止する(健康上の理由と勤務のための移動を除く)。

(※「外出時の申告方法など」(当館作成資料)については、下記リンクをご参照ください。)

https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/list_20210811_gaishutsu.pdf

(2)午前1時から午前6時の間、企業・店舗は原則としてサービス提供を禁止する(原則通勤者が利用するキオスクと飲食店でのテイクアウエイを除く)。

(3)レストラン、ナイトクラブ、有料ビーチ等での音楽を禁止する。

ギリシャ政府は、週毎に国内での制限措置について内容の見直し・延長を行っている他、今後の感染状況によっては、地域毎におけるロックダウンや追加制限措置を講じる可能性についても示唆しており、引き続きギリシャの感染状況は予断を許さない状況です。また、熱波や乾燥等により各地で大規模な山火事が相次いで発生していますので、ギリシャへの渡航については慎重にご検討ください。

※日本政府は、ギリシャに対して引き続き、「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。

ギリシャでは新型コロナウイルス変異株(デルタ株)の感染が確認されています。日本政府はギリシャへの短期渡航を中止するよう強く要請するとともに、水際対策強化措置の対象国として指定しています。このためギリシャから日本への帰国者は、検疫所が指定する場所での待機を求められ、入国後3日目の再検査で陰性と判定された場合は、同指定場所を退所し、その後、残りの11日間の自宅等での待機を求められることになります。

厚生労働省リンク

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100221453.pdf

ギリシャ日本国大使館(領事部)

Embassy of Japan in Greece 46,

Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri

TEL :210-670-9910, 9911 FAX :210-670-9981

H P :http://www.gr.emb-japan.go.jp

e-mail :consular@at.mofa.go.jp