ギリシャ政府による新型コロナウイルス感染症対策(国内地域別追加制限措置)

 新型コロナウイルス感染症対策として、ギリシャ市民保護省は、9月16日から30日まで有効な地域別追加制限措置を以下のとおり発表しました。なおアッティカ県については、昨日の領事メールでお知らせさせていただいたとおり、別途追加制限措置が課せられています。

1 地域別追加制限措置(継続、一部追加)

  感染が拡大している地域に対する地域別追加制限措置。この度、新たにトリカラ郡(テサリア県)が追加されました。

(1)イベント(公的・私的、屋内・屋外、冠婚葬祭、社交行事を含む)への参加者数を50人までに制限する。

※同措置は、クレタ県、東マケドニアトラキア県、テサロニキ郡、ハルキディキ郡、ラリサ郡、ケルキラ(コルフ)郡、カルディッツア郡、ペラ郡、ピエリア郡、キルキス郡、レスボス郡、イマシア郡、ミコノス市、ティラ(サントリーニ)市、ボロス市、カテリーニ市、ロドス市、ザキンソス市、コス市、パロス市、アンティパロス市に対して既に課されており、9月30日まで延長されました。

(2)深夜0時から翌日午前7時までの間の飲食店等の営業を禁止とする。

※同措置は、テサロニキ郡、ラリサ郡、ケルキラ(コルフ)郡、カルディッツア郡、ティラ(サントリーニ)市、ボロス市、カテリーニ市、ロドス市、コス市、パロス市、アンティパロス市に対して既に課されており、9月30日まで延長されました。

2 特別地域別追加制限措置(継続、一部変更) 

  より感染率の高い地域に課せられている特別制限措置。対象地域はハルキディキ郡、ハニア郡、レスボス郡、ザキンソス郡、イラクリオン郡、ペラ郡、ピエリア郡、イマシア郡、キルキス郡、ミコノス市(この度、パロス市、アンティパロス市が対象から外れました)で、9月30日まで延長されました。

(1)飲食店等は深夜0時から翌日午前7時まで営業禁止とする。

(2)飲食店でのテーブルの利用は4人までとする(家族での利用は6人まで可)

(3)パーティー、祭り等のイベント開催を禁止する。

(4)屋内・屋外を問わず、マスク着用を義務づける。

(5)公共の場所のみならず、私有地においても9人以上が集まることを禁止する。

(6)「ライキ」(大衆路上市)において、出店店舗を50%、店舗間の間隔を5メートルとする。

3 アッティカ県(島しょ部を除く)とテサロニキ市に対する一部店舗の営業時間制限(継続)

  9月15日、ギリシャ市民保護省は、アッティカ県(島しょ部を除く)及びテサロニキ市に対する一部店舗の営業時間制限措置を9月30日まで延長すると発表しました。以下の業種の店舗については、営業開始時間が午前10時以降とされています。

  ΙΤ・録音・録画機器、繊維、絨毯、家電、家具、書籍、文房具、スポーツ用品、玩具、化粧品、アクセサリー、靴、花・植物、ペット、時計等を扱う店舗、ビデオ等のレンタルショップ、「shop in a shop」式の店舗

ギリシャ日本国大使館

電 話:210-670-9910、9911   

F A X:210-670-9981

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メール:consular@at.mofa.go.jp