ACT政府発表:QLD州北部のケアンズ等に訪問歴のある人に対して「ステイホーム対策」の実施及びブリスベン等南東部QLD州に訪問歴のある人に対して実施していた「ステイホーム対策」の解除(COVID-19関連)

【ポイント】

●8月8日(日)、ACT政府は、QLD州政府が同州北部のCairns Regional Council、及びYarrabah Aboriginal Shire Councilに対してロックダウン措置を発動したことを受け、同地区に7月29日(木)以降に訪問歴があり、ACTに滞在する人に対して、必要不可欠な理由を除いて家に滞在することを求める「ステイホーム対策(stay-at-home requirement)」を、少なくとも、8月11日(水)午後4時まで実施する旨発表しました。

●併せて、QLD州政府がブリスベンを含む同州南東部の計11の地方行政区に対して実施していたロックダウン措置を解除したことを受け、同地区に訪問歴があることを理由にACTで「ステイホーム対策」を実施していた人に対する同措置を解除する旨発表しました。一方、同地区に過去14日以内に訪問歴が有り、ACTに入境をする人に対しては、ACTに入境する24時間以内にオンラインで申告する必要がある旨発表しています。

【本文】

ACT政府発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/update-on-travel-requirements-for-queensland

1 ケアンズ等に訪問歴のある人に対する「ステイホーム対策」の実施

(1)8月8日(日)、ACT政府は、QLD州政府が同州北部のCairns Regional Council、及びYarrabah Aboriginal Shire Councilに対してロックダウン措置を発動したことを受け、同地区に7月29日(木)以降に訪問歴があり、ACTに滞在する人に対して、必要不可欠な理由を除いて家に滞在することを求める「ステイホーム対策(stay-at-home requirement)」を、少なくとも、8月11日(水)午後4時まで実施する旨発表しました。

(2)「ステイホーム対策」に該当する人は、ACTに到着する24時間以内、または、「ステイホーム対策」を開始してから24時間以内にオンラインで申告しなければなりません。

○オンライン申告先

https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms#Declaration-form

(3)「ステイホーム対策」の該当者は、ACTに入境後は「ステイホーム対策」を実施する住居に直接向かい、住居を離れるのは許可された必要不可欠な理由(以下(5)に記載)に限られます。

(4)「ステイホーム対策」を実施中は、12歳以上の人は、必要不可欠な理由で外出する場合はマスクを着用しなければなりません。なお、屋外で激しい運動をする場合はマスクの着用は不要です。

(5)「ステイホーム対策」を実施中に住居を離れることが出来る必要不可欠な外出理由は以下のとおりです。

○テレワークが不可能な必要不可欠な仕事を行う場合。必要不可欠とされる仕事の詳細は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/essential-work

○通常の学校や学童保育に通う場合(12歳未満はマスクの着用が不要)

○保護者が必要不可欠な仕事や勉学に従事している場合のチャイルドケアへの通園

○必要不可欠な食料や薬品の購入

○医療上の必要がある場合(人道上の理由、脆弱な人の世話をする場合を含む)

○新型コロナワクチンを受けるため(ワクチン接種の資格があり、既に予約があり、自己隔離に該当しない場合)

○屋外の運動(1日1時間に限る)

○必要不可欠な動物の世話

○緊急事態発生時

「ステイホーム対策」の詳細は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/quarantine-and-isolation/stay-at-home-requirement-information

(6)ACT住民以外の人は、原則ACTに入境することが出来ません。入境を希望する人は入境禁止措置に対する免除許可を受けない限り入境が出来ません。免除許可は、例外的な状況がある場合にのみ許可されます。なお、入境が許可された場合でも、「ステイホーム対策」に従う必要があります。

○免除申請先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms

2 ブリスベン等QLD州南東部に訪問歴のある人に対する「ステイホーム対策」の解除

(1)8月8日(日)、ACT政府は、QLD州政府がブリスベンを含む同州南東部の計11の地方行政区に対して実施していたロックダウン措置を解除したことを受け、同地区に訪問歴があることを理由にACTで「ステイホーム対策」を実施していた人に対する同措置を解除する旨発表しました。

(2)一方、同地区に過去14日以内に訪問歴が有り、ACTに入境をする人に対しては、ACTに入境する24時間以内にオンラインで申告する必要があります。

○オンライン申告先:https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act/travel-directions-in-the-act/online-travel-forms#Declaration-form

【参考】

○8月1日付領事メール:https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100218320.pdf

○8月3日付領事メール:https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100218760.pdf

3 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載していますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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