ACT政府発表:「ステイホーム対策」対象地域をWA州、QLD州及び北部準州の一部地域に拡大及びACT内の医療施設訪問時の人数制限等(COVID-19関連)

【ポイント】

●6月29日(火)、ACT政府は、WA州、QLD州及び北部準州での状況の進展を受け、移動制限等を含む対策(Stay-at-home requirements。以後「ステイホーム対策」と表記する)の対象地域をWA州、QLD州及び北部準州の一部地域に拡大する旨発表しました(注:これまで、Greater Sydney、Blue Mountains, Central Coast、Wollongong地域及びシドニー首都圏(Metropolitan Sydney)の30の地方行政地区に滞在歴のある人に対して「ステイホーム対策」を実施するよう求めていました)。

●ACT政府は、6月30日(水)から、医療施設へ通院する際、可能なかぎり、1人で通院するよう求めており、乳幼児を含む17歳までの子供は、通院する人と一緒に来院することを控えるよう求めています。入院中の乳幼児を含む17歳までの子供については、常時1人の付き添いが可能です。また、出産前の外来診療のために来院する女性には、サポートするために1人の付添人が認められています。

●ACT内の医療施設において、来院する際、スクリーニングポイントでマスクが配布され、毎日新しいマスクを着用する必要があります。

●発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/updated-travel-advice-for-wa,-qld-and-nt

【本文】

1.6月29日(火)、ACT政府は、WA州、QLD州及び北部準州での状況の進展を受け、移動制限等を含む対策(Stay-at-home requirements。以後「ステイホーム対策」と表記する)の対象地域をWA州、QLD州及び北部準州の一部地域に拡大する旨発表しました(注:これまで、Greater Sydney、Blue Mountains, Central Coast、Wollongong地域及びシドニー首都圏(Metropolitan Sydney)の30の地方行政地区に滞在歴のある人に対して「ステイホーム対策」を実施するよう求めていました)。以下の日時、場所に滞在していた人は、ACTの「ステイホーム対策」に従うとともに、オンラインによる申告が必要になります。

(1)WA州

6月22日から6月29日正午の間にパース都市圏及びピール地域に滞在していた人

(2)QLD州

6月19日から6月29日午後6時の間にゴールドコーストからサンシャインコースト、タウンズビル、マグネティック島、パーム島までのサウス・イースト・クイーンズランドの一部の地域に滞在していた人

(3)北部準州

6月18日から6月27日午後4時の間にダーウィン大都市圏(Darwin、Palmerston、Litchfieldの3市(LGAs)に滞在していた人

2.「ステイホーム対策」の概要

(1)上記日時、地域に滞在歴がありACT滞在中あるいはこれからACTに戻るACT住民は「ステイホーム対策」に従わなければなりません。

(2)「ステイホーム対策」該当者は、「ステイホーム対策」を開始してから24時間以内にオンラインで申告しなければなりません。

○オンライン申告先

https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms

(3)「ステイホーム対策」の該当者は、ACTに入境後は「ステイホーム対策」を実施する住居に直接向かい、住居を離れるのは許可された必要不可欠な要件(以下(5)に記載)に限られます。なお、「ステイホーム対策」は少なくとも7月9日(金)午後11時59分まで実施されます。

(4)「ステイホーム対策」を実施中は、12歳以上の人は、必要不可欠な理由で外出する場合はマスクを着用しなければなりません。なお、屋外で激しい運動をする場合はマスクの着用は不要です。

(5)「ステイホーム対策」を実施中に住居を離れることが出来る必要不可欠な外出理由は以下のとおりです。

○テレワークが不可能な必要不可欠な仕事を行う場合

○必要不可欠な食料や薬品の購入

○医療上の必要がある場合(人道上の理由、脆弱な人の世話をする場合を含む)

○新型コロナワクチンを受けるため(ワクチン接種の資格があり、既に予約があり、自己隔離に該当しない場合)

○屋外の運動(1日1時間)

○必要不可欠な動物の世話

「ステイホーム対策」の詳細は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/quarantine-and-isolation/stay-at-home-requirement-information-for-travellers

(6)ACT住民以外の人で、「ステイホーム対策」の該当者であるにもかかわらず、同対策を実施できない人は、自分の居住地に戻ってください。

3.医療施設訪問者の人数制限

ACT政府は、6月30日(水)から、医療施設へ通院する際、可能なかぎり、1人で通院するよう求めており、乳幼児を含む17歳までの子供は、通院する人と一緒に来院することを控えるよう求めています。入院中の乳幼児を含む17歳までの子供については、常時1人の付き添いが可能であり、追加で面会を希望する場合は1人につき1日1時間まで認められています。出産前の外来診療に来院する女性には、サポートするために1人の付添人が認められており、入院する場合には、最大2人の付添人が立ち会うことができます。

4.ACT内の医療施設においては、全ての訪問者及び医療スタッフにマスクの着用が義務付けられています。来院する際、スクリーニングポイントでマスクが配布され、毎日新しいマスクを着用する必要があります。

5. ACT政府は、下記リンク先に新型コロナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記リンク先が変更になる可能性もありますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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