ジャカルタ首都特別州による活動制限措置(ジャカルタにおけるワクチン接種証明書の提示)

●8月3日、ジャカルタ首都特別州知事は、活動制限レベル4の期間中の活動に際しては、最低1回のワクチン接種を終えていなければならないとする州知事決定を発出しました。

1.8月3日、アニス・ジャカルタ首都特別州知事州知事決定を発出し、同州における活動制限レベル4の実施期間を8月9日まで延長しました。

2.同州知事決定では、新たに、活動制限レベル4の下で許可されている分野及び場所での活動に際しては、最低1回のワクチン接種を終えていなければならないとの規定が設けられ、アプリケーション(Jakarta Kini (JAKI)、peduli lindungi)又はブラウザ(pedulilindungi.id )により、ワクチン接種証明書を提示する必要があるとされました。ただし、検査証明書により過去3か月以内に新型コロナウイルスの陽性結果が出たことが証明できる者、医師の診断書によりワクチン接種を行うことができないことを証明できる者、及び12歳未満の者については、ワクチン接種証明書提示は不要とされています。かかる州知事決定を受け、ジャカルタ州内のモール等商業施設には、入店等の際にワクチン接種証明書の提示を求めるとしたところもありま

す。  

3.当館で確認したところ、ワクチン接種証明書の提示については、以下の対応が可能ですが、実際の運用については今後の状況次第と考えられます。

(1)インドネシア国内でワクチン接種を行った場合

 ワクチン接種後に届く案内に従い、アプリ「peduli lindungi」をインストールする、またはブラウザ「pedulilindungi.id 」にアクセスすれば、ワクチン接種証明書を表示できるようです。いずれによってもワクチン接種証明書の表示ができない場合は、ワクチン接種を行った医療関係機関等にお問い合わせください。

(2)日本等インドネシア国外でワクチン接種を行った場合

 ジャカルタ首都特別州政府からは、接種を行った国で取得したワクチン接種証明書の提示(ハード又はPDF等ソフトコピー)で代替可との説明がありました。

 なお、当地においては、在留邦人の一部にワクチン接種へのアクセスが依然としてないこと、あるいは困難であることを踏まえ、当館からインドネシア政府に対する働きかけを行ってきた結果、インドネシア政府も在留外国人向けのワクチン接種を出来るだけ進めようとしております。当館としても、インドネシア政府と協議しつつ、在留邦人へのワクチン接種の機会の提供について、現在真剣に調整しているところです。

4.ジャカルタにおけるその他の各分野での活動制限の内容については、従来の活動制限から変更はありません。活動制限の内容については、ジャワ・バリでの活動制限に関する7月26日付の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_141.html )を参照してください。

5.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

6.

現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新型コロナウイルス感染状況は改善していません。在留邦人の皆様におかれては、感染状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や御家族の安全の確保に努めてください。

インドネシア日本国大使館 領事部

○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)

当大使館では、現在、コロナ感染拡大により最小限の出勤体制としており、この電話では緊急の案件のみ受け付けております。一旦、電話受付オペレーターにつながりますので要件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。

※ 回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971

新型コロナウイルス関連相談の専用番号

(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)

 :021-3983-9793,021-3983-9794

メール:oshirase@dj.mofa.go.jp

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

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