●31日、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、7月17日付首相指示第16号の社会隔離措置を実施している省市に対して、さらに14日間の措置適用を指示する公文書(第1063/CD-TTg)が発出されました。
●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の当局が発表する情報にご注意下さい。
1 31日、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、7月17日付首相指示第16号の社会隔離措置を実施している省市に対して、さらに14日間の措置適用を指示する公文書(第1063/CD-TTg)が発出されました。同文書のポイントは以下のとおりです。
(1)各省市においては、引き続きより厳格な措置の実施を目指す。
(2)人々が安心して現在いる場所に留まることができるよう、生活支援を行う。7月31日以後、他省市への移動については地方当局が責任を負い、規定に従って送迎、隔離、観察を行う。
(3)7月17日付首相公文第969/TTg-KGVX に基づき社会隔離を実施している省市について、引き続き14日間の首相指示第16号を適用する。状況に応じ、各省市の内部で緩和することはできるが、他省市に隣接する地域の場合は、隣接する省市の同意が必要であり、さらに決定する際にはCovid19国家指導委員会等に報告すること。
2 なお、1日、ホーチミン市人民委員会は、上記首相文書を受けて文書第2556/UBND-VX号を発出し、8月2日0時から14日間、首相指示第16号に基づく措置を継続する旨指示を出しました。
(ご参考)
○ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(南部16省市に対する首相指示16号の適用)(7月19日付領事メール)
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00438.html
(連絡先)
在ホーチミン日本国総領事館 電話番号:+84-28-3933-3510
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