【お知らせ】日本の地方自治体が発行するワクチン接種証明書について

2021年7月30日 メールマガジン第745号

1 日本の地方自治体が発行するワクチン接種証明書は、ドイツ政府が規定するコロナ入国規則第2条10項の要件を満たしていることから、今般、外務省ホームページ「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧」にドイツが追加されましたのでお知らせします。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html

2 ドイツ政府は、ドイツへの入国を可能とするためのワクチン接種証明書について、コロナ入国規則第2条10項に基づき以下のとおり規定しており、この規定に沿った接種証明書であれば有効とされています。

●有効なワクチン:パウル・エーリッヒ研究所が掲げる次のいずれかのワクチン

・Comirnaty(バイオンテック・ファイザー

・Janssen(ジョンソン・アンド・ジョンソン

・Spikevax(モデルナ)

・Vaxzevria(アストラゼネカ

https://www.pei.de/EN/medicinal-products/vaccines-human/covid-19/covid-19-node.html

●接種証明書に必要な事項(ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語のいずれかの言語で記載されていること)

・人定事項(氏名、生年月日、旅券番号)

・接種日

・接種回数

・ワクチン名

・対象となる疾患名(COVID-19)

・接種の実施や証明書の発行に責任を持つ個人又は機関が明記されていること(例:正式な標章や個人名等)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

3 その他、コロナ禍におけるドイツの出入国管理、検疫措置については、以下の当館ホームページをご覧ください。

出入国管理)https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD

(検疫措置)https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#04bouekitaisakuD2

4 なお、日本への帰国・入国にあたっては、接種証明書を所持している方であっても、水際対策に係る各種措置(出国72時間前検査証明書の提示、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約等)の対象となります。

日本への帰国・入国時の水際措置の詳細については,以下をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

【参考】

新型コロナウイルス感染症に関する重要なお知らせ(外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

新型コロナウイルス感染症への対応(外務省)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html

■ 海外安全情報(ドイツ)(外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_165.html#ad-image-0

新型コロナウイルスに関する最新情報(在ドイツ日本国大使館)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

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