ACT政府発表:Check In CBR アプリの利用が公共交通機関及び全ての小売業で必須に(7月15日正午から)(COVID-19関連)

【ポイント】

●7月14日(火)、ACT政府は、Check In CBR アプリ(以下「アプリ」と記載)の利用が公共交通機関及び全ての小売業で、7月15日正午から必須になる旨発表しました(注:これまでは、レストラン、カフェ等での利用が必須とされていましたが、これに公共交通機関、及び全ての小売業が追加されました)。

【本文】

ACT政府発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.cmtedd.act.gov.au/open_government/inform/act_government_media_releases/chris-steel-mla-media-releases/2021/check-in-cbr-expands-to-public-transport-and-all-retail-settings

1 アプリの利用が公共交通機関及び全ての小売業で必須に

(1)7月14日(火)、ACT政府は、アプリの利用が公共交通機関及び全ての小売業で、7月15日正午から必須になる旨発表しました(注:これまでは、レストラン、カフェ等での利用が必須とされていましたが、これに公共交通機関、及び全ての小売業が追加されました)。これは、感染者追跡チームが、速やかに、且つ効果的に感染者の追跡を行うことを確実にするための措置です。

注:Check In CBRアプリとは、各施設に入場するに際して、各施設に割り当てられたQRコードまたは番号を同アプリに入力することにより、来客の情報を登録し管理するアプリです。同アプリの入手は下記から可能です。

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr/information-for-customers

(2)今回、アプリの使用が必須とされるのは、小売業では、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、テイクアウェイ施設、衣料品店、デパート、及びその他小売り施設、公共交通機関では、バス、ライトレール、タクシー、レンタカー、及びウーバーなどのライドシェアサービスです。16歳以上の人は、施設内に滞在する時間の長短にかかわらず、チェックインをしなければなりません。

(3) 従来からアプリの利用が必須とされていた施設は、下記から確認が可能です。

https://www.covid19.act.gov.au/business-and-work/check-in-cbr/information-for-businesses?SQ_VARIATION_1701533=0#restricted_businesses

(4) スマートフォンを所持していない、または、アプリのダウンロードが出来ない人は、ご友人やご家族のスマートフォンから、ゲストとしての登録が可能です。また、各施設の管理者にチェックインをするよう依頼することも可能です。なお、バス及びライトレールの運転手は、乗客に代わってチェックイン登録を行うことが出来ないので、利用記録をきちんとつけてください。

2 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記リンク先が変更になる可能性もありますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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