【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その78:5歳以上の子供の外出制限解除、及び地域間の移動)

●7月8日、フィリピン政府は、5歳以上の子供の外出制限を一部解除することを発表しました。

●また、高齢者のGCQ、MGCQとの間の移動、及び、コミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定による許可されたゾーン間の移動に関する内容についても発表しました。

1 7月8日、フィリピン政府は、制限が強化されている地域を除き、「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」及び「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」では、5歳以上の子供は、大人の監督下にある場合、以下の屋外エリアに行くことができることを発表しました。

(1)公園

(2)遊び場

(3)ビーチ

(4)サイクリング・ハイキングコース

(5)観光局によって定義される屋外の観光地・アトラクション

(6)屋外の非接触スポーツ・コート、会場

(7)上記(1)〜(6)のエリアにある屋外ダイニング施設

(多目的の屋内/屋外の建物、モール等の施設等は含まれない。)

 なお、上記屋外エリアでは、フェスマスクの着用やソーシャル・ディスタンスを保つ等、最低限の公衆衛生基準を遵守する必要があります。また、関係する地方自治政府は、それぞれの管轄地域の新型コロナ感染者の状況に応じて、子供の年齢制限を引き上げることができます。

2 また、「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動については、以下のとおりとすることも発表しました。

(1)完全にワクチン接種を完了した高齢者の「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は(IATF決議第124-B号B)、以下の書類の提示を条件として、引き続き許可される。ただし、最低限の公衆衛生基準の遵守は継続される。

ア 地方自治政府または外国の当局によって、合法的なワクチン接種により正式に発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種カード。

イ 検疫局(BOQ)が発行した証明書所有者の予防接種状況を示す検疫完了証明書。

(2)フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定による許可されたゾーン間の移動については(IATF決議第124-B号D)、地方自治体が必要とするPCR検査要件(出発前または到着時)の代わりに、それぞれの地方自治政府の判断により以下の書類を求めることもできる。

 ア 地方自治政府または外国の当局によって、合法的なワクチン接種により正式に発行された新型コロナウイルス・ワクチン接種カード。

 イ 検疫局(BOQ)が発行した証明書所有者の予防接種状況を示す検疫完了証明書。

なお、偽造されたワクチン接種カードを提示した者は、法律に従って対処される。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第125号(5歳以上の子供の外出制限解除、及び地域間の移動等)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/20210708-IATF-Resolution-125-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(5歳以上の子供の外出許可)

https://pcoo.gov.ph/news_releases/children-ages-5-and-above-now-allowed-in-some-outdoor-mgcq-and-gcq-areas/

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

電話:(市外局番082)221-3100

FAX:(市外局番082)221-2176

ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

電話:(市外局番02)8551-5710

(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

FAX:(市外局番02)8551-5785

ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館

住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

電話:(市外局番032)231-7321

FAX:(市外局番032)231-6843

ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html