【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その36:予防接種完了者のガイドラインの修正等(6月10日発表))

【ポイント】

●6月10日、フィリピン政府は、6月3日に発表した、フィリピンで新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を完了した者の海外からの入国に関するガイドラインを修正することを発表しました。

●また、「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」または「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」の対象地域で完全にワクチン接種を受けた高齢者は、正式に発行された新型コロナウイルス予防接種カードの所持を条件として移動が許可されることも発表しました。

【本文】

1 6月10日、フィリピン政府は、6月16日から、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインの規定にかかわらず、フィリピンで完全に新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けた者は、次のガイドラインに基づき、フィリピン国内の空港・港への海外からの入国が許可されることを発表しました。

(1)以下の者は、完全な新型コロナウイルス予防接種を受けたと見なされる。

 ア ワクチンを2回接種した種類の場合、2回目を摂取してから2週間以上経過した者

 イ ワクチンを1回接種した種類の場合、摂取してから2週間以上経過した者

(2)ワクチン接種を完了した者は、搭乗前に新型コロナウイルス予防接種カードと、完全にワクチンの容量を接種したことを証明する地方自治政府の情報通信技術局または市検疫官からの証明書を所持する必要がある。

 フィリピンに再度入国した際、上記証明書を検疫局担当者に提示し、空港の運輸省総合サービス受付にて再度確認を受ける。

(3)ワクチン接種を完了している全ての入国者は、到着日を初日として、7日間の隔離施設における隔離を行う必要がある。

(4)隔離期間中の7日間は、検疫官から厳格な監視を受ける。その後、個人で症状の発症がないか自己監視することが義務づけられる。

(5)隔離期間中の7日間に新型コロナウイルスの症状が現れた場合にのみ、PCR検査を受ける。

(6)7日間の隔離期間の完了後、検疫官は、個人のワクチン接種状況を示す検疫証明書を発行する。

2 また、「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」または「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」の対象地域で完全にワクチン接種を受けた高齢者は、正式に発行された新型コロナウイルス予防接種カードの所持を条件として移動が許可されることも発表しました。

 ただし、IATF決議第118-A号に基づいた移動のみが許可される。また、IATFから発出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要があります。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

IATF決議第120号

 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/06jun/20210610-IATF-Resolution-120-RRD.pdf 

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html 

●日本外務省・海外安全ホームページ感染症危険情報:フィリピン)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0

※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。

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