7月8日、公衆衛生局は、7月9日以降の検疫措置変更に関する布告(2日付)を一部修正する内容の布告を発出したところ、概要以下のとおりです。
今般修正(追記)された点は下記「4」の一部のみです。
●「4」に記載された入国者によるPCR検査の陰性証明書提示に関し、「12歳以上の者は」との条件が追加。
●「4」にリストされた国に、ポルトガルとイタリアが追加。
公衆衛生局布告原文
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_227.pdf
1 7月9日以降、スロバキアに入国する12歳以上の者は、入国前に所定の政府ウェブサイト(http://korona.gov.sk/ehranica)への登録が義務づけられる。ただし、以下の場合は、同サイトに入国ごとに毎回登録する必要はない。
(1)所定要件ア〜ウ(※)のいずれかを満たす者は、同サイトへの登録後、6か月間は再登録する必要が無い。
(2)所定要件エ(※)を満たす者は、同サイトへの登録後、8月9日までは再登録する必要が無い。
(3)12歳以上18歳未満の者は、同サイトへの登録後、8月9日までは再登録する必要が無い。
(4)下記6に該当する者は、同サイトへの登録後、9月1日までは再登録する必要が無い。
(5)下記7に該当する者は、同サイトへの登録後、1か月間は再登録する必要が無い。
(6)トランジット目的でスロバキアに入国する者は、同サイトに登録する必要が無い。
2 7月9日以降、空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の交通・建設省ウェブサイト(https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/bac6d2a7a9eaecf022236a0e741185a0a1e2)への登録も義務づけられる。
3 7月9日午前6時以降、スロバキアに入国する全ての者は、以下のいずれかの検疫措置が義務づけられる。同居する者も同様に、同期間の自主隔離が義務づけられる。ただし、所定要件ア〜ウ(※)のいずれかを満たす者は、これらの検疫措置が免除される。
(1)感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)入国後に14日間の自主隔離。
(2)入国後5日経過してからPCR検査を実施。陰性結果が出るまで自主隔離。
(3)12歳未満の子供は、感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔離。
8月9日までの間は、所定要件エ(※)を満たす者も、上記(1)〜(3)の検疫措置が免除される。
12歳以上18歳未満の者は、8月9日までの間は、同居人が所定要件ア〜エ(※)のいずれかを満たす場合、上記(1)〜(3)の検疫措置が免除される。
4 7月9日午前6時以降、以下に掲載する国・地域以外からスロバキアに空路で入国する12歳以上の者は、スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。(注:ウィーン空港等から陸路でスロバキアに入国する者は、陰性証明書を事前に用意する必要はない。)
アルバニア、アンドラ、アルメニア、豪州、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、モンテネグロ、中国、チェコ、クロアチア、キプロス、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、ジョージア、オランダ、香港、アイルランド、アイスランド、イスラエル、日本、ヨルダン、カナダ、韓国、コソボ、キューバ、レバノン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ラトビア、ルクセンブルク、マカオ、ハンガリー、マルタ、モルドバ、モナコ、ドイツ、ノルウェー、ニュージーランド、ポーランド、ポルトガル、オーストリア、ルーマニア、サンマリノ、北マケドニア、シンガポール、スロベニア、スペイン、米国、メキシコ、セルビア、スイス、スウェーデン、台湾、イ
タリア、トルコ、ウクライナ。
5 トラック運転手、公共交通機関職員、スロバキアにトランジット目的で入国する者(ただし条件つき)、外交旅券又は公用旅券所持者等は、上記3及び4の措置の対象外。
6 直近14日間で、EU諸国、ウクライナ、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン又はスイスのみに滞在していた者がスロバキアに入国する場合、9月1日までの間は、以下の者は上記3及び4の措置の対象外。ただし、12歳以上の者は、7日以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、EU諸国、ウクライナ、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン又はスイスにおける労働許可書を有する者。
(2)EU諸国、ウクライナ(ただし開放中の国境ポイントから100km以内の地域)、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン又はスイスにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、スロバキアにおける労働許可書を有する者。
(3)開放中の国境ポイントから100km以内のスロバキアの隣接国において恒常的な住所又は現住所を有するスロバキア市民。
7 国境地帯に居住する住民、越境通学者等のうち、以下の者は上記3及び4の措置の対象外。ただし、12歳以上の者は、7日以内に発行されたPCR検査又は抗原検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。
(1)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、チェコ、ポーランド、ハンガリー、ウクライナ又はオーストリア国内の教育機関(幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
(2)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー、ウクライナ又はオーストリアに有し、スロバキア国内の教育機関(幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
(3)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校、高校又は大学に所属する学生であって、チェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリア国内のスポーツクラブの会員としてトレーニングに参加している者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書)を提示する必要あり。
8 近親者の葬式に出席するために短期間スロバキアに出入国する者(同行者1名を含む)は、上記3及び4の措置の対象外(同出席を証明する書類が必要)。ただし、12歳以上の者は、スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。
9 健康上の理由でワクチン接種を受けることができない者は、上記3及び4の措置の対象外(医師による証明書が必要)。
【所定要件(※)】
ア 2回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから14日間以上が経過し、かつ12か月以上経過していない者。
イ 1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから21日間以上が経過し、かつ12か月以上経過していない者。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた者。ただし、ワクチン接種から14日以上経過し、かつ12か月以上経過していない者に限る。
エ 1回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた者。
ワクチン接種に関する証明書は、EUデジタルCOVID証明書の他、他国が発行したワクチン接種証明書も有効である。ただし、スロバキア語、チェコ語又は英語で書かれていることが条件。
過去の当館発信情報については、以下をご覧ください。
●当館ホームページ(「新型コロナウイルス関連情報」欄)
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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