最近,日本から当地への出張者等が,搭乗手続の際に提示した陰性証明書の発行機関がウズベキスタン政府の指定する検査機関リストに掲載されていないことを理由に搭乗が拒否される事案が発生しています。
●当館からウズベキスタン当局に対しては,累次に亘り,当該リストの撤廃とともに日本国内全ての検査機関発行の陰性証明書を搭乗に際して有効と見做すよう申し入れていますが,調整に依然時間を要する状況です。
●このため,当地へ空路により渡航を予定されている方におかれては,無用の混乱を避けるため,下記URLから厚生労働省のサイトにアクセスしていただき,同サイトに掲載されている検査機関発行の陰性証明書を取得するようにお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
●ウズベキスタン当局に対しては,引き続き,当館より上記働きかけを継続していきます。進展等が得られ次第,皆様にお知らせします。
1 日本出発時の搭乗拒否事案の発生について
(1)最近,陰性証明書の発行機関が,ウズベキスタン政府の指定する検査機関リストに掲載されていないことを理由に日本出発時に搭乗を拒否されるという事案が発生しています。
(2)つきましては,当地へ空路により渡航を予定される際は,無用の混乱を避けるため,上記URL(厚生労働省サイト)に記載のある検査機関発行の陰性証明書を取得していただくようにお願いいたします。
2 ウズベキスタン当局への働きかけについて
(1)当初,ウズベキスタン保健省のサイトには,極めて限られた数の我が国検査機関のみ掲載されていたことを受け,累次,当館より外務省,保健省に対し,そのような検査機関の指定そのものを撤廃するよう要請を続けてきました。
(2)その結果,現在では,ウズベキスタン保健省のサイトには,我が国の厚生労働省の上記HPに掲載された検査機関のリストが掲載されるようになり,対象検査機関の数は一挙に拡大しました。(上記URLをクリックすると,日本の厚生労働省のサイトにジャンプします。)。しかしながら,当館よりは,引き続き,そのような限定的なリストは撤廃するよう働きかけを続けて参りました。
(3)他方,本年4月以降に,上記リストに掲載されている検査機関の陰性証明書でなければ有効と認められないという通達が特定航空会社に配布され,その後,実際に,検査機関が上記リストに記載されていないことを理由に搭乗が拒否される事案が発生するに至りました。
(4)これを受け当館よりの当該リストの撤廃要請を強化し,日本国内全ての検査機関発行の陰性証明書を搭乗に際して有効と見做すようさらに強く申し入れていますが,現時点ではいまだ撤廃される見通しは立っておりません。
(6)ウズベキスタン当局に対しては,引き続き,当館より撤廃を働きかけを継続していきます。進展等が得られ次第,皆様にお知らせします。
○在ウズベキスタン日本国大使館
住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28
電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間休日用緊急携帯)+998-91-162-5009
メール:ryouji@ts.mofa.go.jp