【医療情報】新型コロナウイルス関連情報(6月29日現在)

【ポイント】

●25日、政府は必要緊急大統領令を公布し、現行措置を7月9日まで延長することを発表しました。また、非居住者外国人に対する入国禁止措置も7月9日まで延長されました。

●25日、政府は行政決定を発出し、英国等からの航空便の運航停止を7月9日まで延長する旨発表しました。また、1日あたりの入国者数を600人までとする旨発表しました。

●24日夜、ラレタ・ブエノスアイレス市長は、中等教育の対面授業の全面再開など同市の行動制限措置の緩和について発表しました。

●日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

※所定の検査証明書フォーマットにスペイン語版が追加されています。

●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

●出国前72時間以内の検査証明書は、CentraLabにて日本政府所定の内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。

●亜国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、また迅速に対応させていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いします。

【本文】

1 必要緊急大統領令(DNU)の延長

 25日、政府は必要緊急大統領令(DNU)411/2021を公布し、現行のDNU381/2021及び関連措置を7月9日まで延長することを発表しました。

 また、非居住者外国人に対する入国禁止措置も7月9日まで延長されました。

2 航空便の運航停止の延長等

 25日、政府は行政決定643/2021を発出し、英国、トルコ、アフリカ諸国、伯、チリ及びインドからの航空便の運航停止を7月9日まで延長する旨発表しました。

 また、1日あたりの入国者数を600人までとする旨発表しました。

3 ブエノスアイレス市の対応

 24日夜、ラレタ・ブエノスアイレス市長は、政府の発表に先立ち、25日以降の同市の行動制限措置の緩和について発表したところ、主要な対策は以下のとおりです。

ア レストラン及びバーは、収容限度の30%まで店内での営業可能。

イ 宴会及びイベント会場は、飲食目的に限り収容限度の30%までの営業可能。

ウ 劇場等は、収容限度の50%まで営業可能。

エ 野外におけるスポーツの人数制限撤廃。

オ 室内のジムは、収容限度の30%までの営業可能。

カ 7月12日以降、コンベンション観光等を施設の収容限度の20%から30%まで実施可能。

キ 7月5日から、中等教育の対面授業の全面再開。

4 水際対策強化に係る新たな措置(厚生労働省発表)

(1)引き続き、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

(2)上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。 

 なお詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

5 日本政府所定の出国前検査証明書に対応可能な当地医療機関

 出国前72時間以内の出国前検査証明書については、可能な限り、日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットのご利用をお願いします。

同フォーマットの利用が出来ない場合は、日本政府が求める必要事項(下記詳細)が記載されていれば、いずれの医療機関で発行された証明書でも有効とされていますが、航空機搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解願います。

 なお、CentraLabで日本政府所定の検査証明書と同様の内容が記載された検査証明書(英語)の発行が可能であることを確認しております。受領後、必要情報が正しく記載されているかご確認をお願いします。

 日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットが多言語化され、スペイン語についても追加されていますので、下記リンクよりダウンロードの上、ご利用ください。

厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・英語・スペイン語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf

・日本語・英語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

6 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)

 アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、迅速に手続きをさせていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いいたします。

 なお、来館の事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)又は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応いたします。

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete (了)