【ポイント】
在外在留邦人等の一時帰国時の新型コロナ・ワクチン接種事業が開始されます。
【本文】
1 新型コロナ・ワクチン接種事業のご案内
日本に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します。終了は2022年1月上旬を予定していますので、本事業の利用を希望される方は、旅行日程等を計画的にご準備ください。
●本事業の詳細: https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
●Q&A(特設ページ内): https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine_QA.html
2 本事業の対象者
本事業の対象者は以下の条件を全て満たす方ですのでご注意ください。
●在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人、又は、一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)
●日本国内に住民票を有していない方
●接種を受ける日に12歳以上である方
※本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
FAX:+38(044)490-5502