海外在留邦人等の一時帰国時のワクチン接種事業の開始について

●海外在留邦人等の一時帰国時のワクチン接種事業が本年8月1日から開始されることとなりましたので、お知らせいたします(終了時期は2022年1月上旬を予定しています)。本事業は、日本国内に住民票を有していないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。

海外在留邦人等の一時帰国時のワクチン接種事業の開始について

1 日本に住民票を有していない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象としたワクチン接種事業を、本年8月1日から開始します。終了時期は2022年1月上旬を予定していますので、帰国フライト運行状況等の制約があると思われますが計画的にご準備ください。接種予約は特設予約サイト(7月中旬または下旬開設予定)を通じてのみ可能となり、接種場所は成田空港及び羽田空港近くに設置される特設会場が予定されています。

2 本事業の詳細については、外務省ホームページ内の以下の特設ページに記載しておりますので、以下のURLからご確認ください。なお、今後変更することがあり得ますので、ご予約の際は特設予約サイトの注意事項等を改めてご確認ください。

【本事業に関する外務省ホームページの案内】

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

 

 本事業に関しまして、以下のページの「在外邦人等のワクチン接種に係る周知(Q&A)」をご一読ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine_QA.html

3 本事業は、日本国内に住民票を有していないため、自治体によるワクチン接種を受けることが出来ない方を対象としています。日本国内に住民票を有する方や転入届けを提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。なお、本件事業の対象者は以下の条件を全て満たすとなりますのでご注意ください。

-在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象範囲は上記外務省HPの特設ページでご確認ください。)

-日本国内に住民票を有していない方

-接種を受ける日に12歳以上である方

※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。

※ この情報は、お知り合いや旅行者等にもお知らせください。

※ 在留邦人で在留届を提出されていない方がおられましたら、大使館へ在留届を提出するようおすすめ願います。

オンライン在留届HP:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

※ 近く帰国・離任を予定されている方、または既に帰国されている方は速やかに大使館までご連絡下さい。

※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。自動配信を希望されない方は、帰国届を提出していただくか、たびレジへの登録をご自身で停止していただく必要があります。

「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

大使館代表電話:977-98510-43741、977-98510-20405

(2021年5月5日から当面の間、開館時間中における当館の代表電話番号を上記のとおり一時変更させていただいております。)

通常の大使館代表電話:4426680

※ 閉館時(休館日や夜間など)には、上記通常の代表電話から緊急電話対応者に転送されます。