【在外選挙】特例郵便等投票について

【ポイント】

在外選挙人名簿に登録されている方が、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合に、「特例郵便等投票」が可能になりました。(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。詳細は、以下1及び2のとおりです。

【本文】

1 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。

 在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。

2 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。

特例郵便等投票概要(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100203359.pdf

投票用紙等の請求手続(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100203360.pdf

特例郵便等投票請求書(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100203361.pdf

投票の手続(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100203362.pdf