運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応(警察庁ホームページ)

 警察庁より、免許証の有効期間が満了していない在留邦人が取り得る運転・更新可能期間の延長措置及び免許証の更新期限が過ぎてしまった際の在留邦人が取り得る措置について、在留邦人の皆様へ周知依頼がありました。

詳細については、以下の警察庁ホームページをご確認ください。

リンク先

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html

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【問い合わせ先】

ベナン日本国大使館

住所 Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, Cotonou, Benin

郵便物宛先 Ambassade du Japon 08 B.P. 283 Tri Postal, Cotonou, Benin

電話(+229)21 30 59 86(開館時間のみ)

電話(+229)97 97 56 99(閉館時間、緊急連絡先)

FAX(+229)21 30 59 94

ホームページ https://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

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