バイエルン州における新たな緩和措置

2021年5月19日 メールマガジン第728号

18日、バイエルン州政府は、新型コロナウイルスに関する接触制限の緩和について閣議決定を行いました。概要は以下のとおりであり、制限措置を定めた州令全体の概要については、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。

1.学校関係

(1)5月25日より、基準値が165までの自治体は、来年度より就学予定の児童に対する限定条件付の託児の機会が提供される。

(2)6月7日(聖霊降臨祭の休暇後)より、学校、保育園および託児施設の閉鎖の基準値は165とする。基準値が50から165の間の自治体では、限定条件付の運営となり、50を下回る自治体では、通常通りの運営となる。

(3)保育園等の託児施設に通う6歳未満の児童に対しても、週に2度の自主的抗原検査を義務付ける。

(4)6月7日以降、基準値が継続して50を下回った自治体においては、すべての学年において完全に対面式の授業が距離制限なしで実施される。6月7日以降、5学年以上の生徒に対して、学校敷地内(教室を含む)でのOPマスクの着用義務が発生する。

2.5月21日より、継続して基準値が100を下回った自治体においては、以下が許可される。

(1)屋外での最大250名までが参加する文化行事(座席指定)の実施が許可される。これは、プロによる文化活動のみならず、素人またはアマチュアの活動および映画関連の行事も含まれる。行事の訪問者は検査義務を負うが、基準値が継続して50を下回った自治体においては、検査義務はない。詳細な感染予防措置等は、州学術・芸術省が策定する。

(2)屋外プールの再開。ただし、他人との距離を十分にとり、敷地面積当たりの入場人数制限を設ける等の感染予防措置が策定され、訪問者は事前に予約し、陰性の検査結果を持参すること。基準値が継続して50を下回った自治体においては、検査義務はない。

(3)屋外のスポーツ行事の実施(観客席に屋根のある屋外スタジアムも含む)。文化行事と同様に、参加者は最大250名までとし、指定された座席を利用するとともに、検査義務を負う。基準値が継続して50を下回った自治体においては、検査義務はない。

(4)身体接触のないスポーツのためのフィットネススタジオの再開。訪問者は、陰性の検査結果を持参するとともに、他者との距離をとり、スポーツ実施時以外はFFP2マスクを着用すること。基準値が継続して50を下回った自治体においては、検査義務はない。

【参考】

バイエルン州政府プレスリリース

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-18-mai-2021/

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス関連情報)

https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_kanrenjouhou.html

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