日本政府の新型コロナウイルス感染症対策(ギリシャからの全ての入国者・帰国者に対する追加水際対策措置)

 現在、日本政府は、ギリシャからの入国者・帰国者に対して

 ・出国前72時間以内の事前PCR検査(陰性)証明の提出を求める

 ・入国時の検査を実施する

 ・入国後14日間の隔離を求める

という水際対策措置を講じていますが、ギリシャ国内でインド型変異株の感染事例が確認されたことを受け、5月18日、新たに追加水際対策強化措置を発表しました。

 5月21日午前0時(日本時間)から、ギリシャからの全ての入国者・帰国者は、上記措置に加えて、入国後3日間は検疫所長が指定する施設での待機を求められることになります。その後、入国後3日目に再度検査を行い、陰性結果が得られた場合には、同施設を出て、入国から14日間が経過するまでの残り11日間については、自宅などで待機することが求められることになります。なお、この措置の有効期間については「当分の間」とされています。

※ 上記のほかにも、これまでと同様に、入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について誓約を求められ、誓約書の提出を求められます。

 当該水際措置の詳細については、下記のリンク(厚生労働省HP)をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000781135.pdf

 

 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置については、下記のリンク(外務省HP)をご参照ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

ギリシャ日本国大使館

電 話:210-670-9910、9911   

F A X:210-670-9981

H P:http://www.gr.emb-japan.go.jp

メール:consular@at.mofa.go.jp