現行の水際対策措置(日本)

・現行の日本の水際対策は、以下のとおりです。

1.誓約をすること(14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機等について)

2.出国前72時間以内の出国前検査証明を提出すること

3.PCR検査を受検すること

ベナンは引き続き非入国拒否対象国(感染症危険レベル2)ではありますが、本措置は、ベナンを出発した邦人が帰国する場合や在留資格保持者が再入国する場合にも適用されます。

現在、日本に入国する全ての国・地域からの渡航者に対し、以下の水際対策措置が取られています。

1.14日午前0時(日本時間)以降に入国する全ての者に対して、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約をすること。

(1)誓約に違反した場合、検疫法上の停留の対象となり得るので注意してください。日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。

(2)誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することとなります。

(3)誓約書はこちら https://www.mhlw.go.jp/content/000719420.pdf

2.13日午前0時(日本時間)以降、緊急事態の解除宣言が発せられるまでの間、出国前72時間以内の出国前検査証明(以下、陰性証明)を提出すること。

(1)原則、所定のフォーマットを使用してください。そして、PCR検査を受検する機関に同フォーマット提示し、作成を依頼してください。

(2)陰性証明はこちら https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(3)72時間以内というのは、検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間を意味します。

(4)陰性証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可能ですが、以下の要件を満たしている(所定フォーマットと同じ項目が記載されている)ことが求められます。

ア 人定事項(氏名・旅券番号・国籍・生年月日・性別)の記載があるもの

イ 陰性証明の内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)・検査結果・検体採取日時・検査結果決定年月日・検査証明交付年月日)の記載があるもの

ウ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)・医療機関住所・医療機関印影(又は医師の署名))の記載があるもの

エ 上記全ての項目が英語表記されたもの

(5)任意フォーマットによる作成も対応してもらえない場合、当地で発行される陰性証明に以下の事項を追記するよう依頼してください。

ア 追記が必要な事項:人定事項(国籍・生年月日・旅券番号)、検査内容(検体採取「時間」・結果判明日)

イ 但し、人定事項に限っては、検査対象者が自ら手書きで余白に記載することができます。

ウ 当地の陰性証明には、氏名の誤記、採取検体のチェック漏れ、発行年月日が検体採取日より前になっている等の人的エラーが散見されます。陰性証明の受領時には必ず内容を確認し、その場で誤りを訂正してもらうようにしてください。

エ 陰性証明を提出することができない場合でも、邦人は入国可能ですが、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機し、入国後3日目に再検査を受けることになります。この結果が陰性であれば、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を行い、入国後14日間の自宅等での待機を行うことになります。

3.PCR検査の受検

4.質問票Webの入力、QRコードの提示

(1)到着時の検疫手続きに関し、これまで書面で提出していた質問票が電子化されました。日本到着前に質問票Webに必要な情報を入力し、発行されたQRコードを印刷あるいはスマートフォン等に画面を保存するなどして検疫官に提示してください。

(2)質問票Webはこちら https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

5.おわりに

(1)現在、日本入国に際し、水際対策に関する留意点が多く認められます。日本へ渡航予定のある方は、当館に事前連絡をされ、陰性証明の入手等を含め、必要な助言を求めるようお願いいたします。

(2)各様式は随時更新されていますので、常に最新のものを入手することを心掛けてください。

参考

水際対策に関するQ&A(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

水際対策に係る新たな措置(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(現地大使館連絡先)

○在ベナン日本国大使館

住所:Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, COTONOU, BENIN (郵便物宛先:Ambassade du Japon 08 B.P.283 Tri Postal, Cotonou, Benin)

電話:(市外局番なし)21-30-59-86  (執務時間外・緊急の場合)97-97-56-99

国外からは(国番号229)21-30-59-86

ホームページ:https://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

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