新型コロナ(その109:日本政府の新たな水際対策措置)

香港において変異ウイルスの感染者が確認されたことを受け、5月14日、日本政府は検疫の強化の対象国・地域に香港を追加指定したことを発表しました(関連メール:【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加))。この指定による追加の検疫強化措置はありません。

引き続き、日本への全ての入国者・再入国者・帰国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められています。

(外務省HP関連サイト)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C077.html

厚生労働省HP関連サイト)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。