日本帰国・入国時の検査証明書の確認厳格化について

 4月19日より、日本への帰国・入国にあたって必要となる新型コロナウイルス検査証明書の確認が一層厳格化され、その有効性をめぐり、出国時の搭乗手続きや本邦到着時の検疫において様々な問題が発生しています。

 検査証明書は、原則、厚生労働省所定のフォーマットをご利用ください。

1 ルクセンブルクにおける有効な検査証明書の入手方法

 当地の検査機関等で発行される検査証明書は、採取方法の相違、記載項目の欠如、一部英語表記でない等の理由により、厚生労働省の定める検査証明書の要件を満たしておらず、検査証明書単体での利用は難しい状況です。

 そのため、上記記載項目は満たすものの、英語表記となっていない当地検査機関BionextLABでの検査証明書を、お近くのかかりつけ医等に持参し、厚生労働省が定める所定のフォーマットへ内容を転記の上、医師の署名、医療機関の印影を得ることで、2枚の証明を併せて有効な検査証明書として利用可能です。

 BionextLAB

 https://www.pickendoheem.lu/en/

2 検査証明書の様式

 陰性証明について有効な「出国前検査証明」フォーマットは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 これまで、日本語と英語の表記でしたが、各国の事情に対応するため、フランス語など他の言語版も利用可能となりました。

3 検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)

 https://www.lu.emb-japan.go.jp/japanese/ryoji/shoumeiqa.pdf

4 検査における注意点

 検査所での検査を受ける前に、上記厚生労働省ホームページで指定している有効な検体・検査方法であることを十分確認してください。

 特に、検体の採取方法については、「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」又は「唾液(Saliva)」とされており、「咽頭ぬぐい液(Pharyngeal Swab)」は有効とみなされません。採取時は、鼻からの採取等を指定するとともに、検査判明後も、証明書の表記を確認してください。

 また、当地で政府主導で行われている大規模検査は、喉からの採取のみで行われているため、有効とみなされませんので、ご注意ください。

5 検疫時のトラブル例

 現在、本検査証明書を巡って、各空港チェックインカウンターでの搭乗手続き時や、日本の入国検疫時に、内容確認のため長時間を要する事例や、軽微な不備であっても搭乗拒否や日本入国後に3日間の追加停留を求められる事例が、日々生じております。

 出発国から飛行機には搭乗できたものの、乗り継ぎ空港にて厳格に審査され、搭乗を拒否される事例もあり、その場合は、現地大使館と政府との調整の下、一時入国措置をとり、改めて検査を受け、陰性結果を得て搭乗するなどの措置が必要となった事例もあります。

 また、オランダ、アメリカからの日本人帰国者等が提示した検査証明が厚生労働省の示す要件を満たしていなかったことにより、出発国へ送還されたとの報道もあります。

 現時点では、上記方法にて厚生労働省の所定のフォーマットにて検査結果を入手することが最も確実な方法となりますので、十分に余裕を持って準備されることをお勧めします。

6 情報提供の協力依頼

 当館では、厚生労働省の所定のフォーマットにて、検査結果を直接受けられる当地医療機関、検査機関等の情報を収集中です。過去に検査を受けた方で、そのような医療機関等をご存じの方は、当館領事班(consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp)まで情報提供頂けると幸いです。

 在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)

ルクセンブルク日本国大使館

TEL: (+352) 46 41 51-1

e-mail:consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp

URL:https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html