【NSW州、NT】西豪州滞在歴のある方がNSW州およびNTに入州する場合の対応(4月24日(土)から)

【ポイント】

●NSW州政府及びNT政府は、西豪州政府がパース市(Perth Metropolitan Area)及びピール地方(Peel regions)で4月24日(土)から3日間のロックダウンの実施を発表したことを受け、西豪州から自州への入州に関し規制を設ける旨それぞれ発表しました。

●(NSW州)過去14日間以内に西豪州に滞在歴があり、4月24日(土)以降にNSW州に到着した場合、入州申請書をオンラインで提出する必要があります。4月24日(土)以降にパース市及びピール地方に滞在歴がある場合は、合理的理由がない場合は自宅待機する必要があります(パース市及びピール地方で適用されている自宅待機指示が適用)。もし西豪州の高懸念地点(place of high concern)に滞在歴がある場合は、新型コロナ検査を受検し自己隔離する必要があります。

●(NT)4月17日(土)以降24日(土)午前0時1分までにNTに入州し、西豪州政府が感染の可能性のある地点(Exposure site)に指定した日時に訪問歴のある人は、直ちに新型コロナ検査を受検し、隔離に適した場所に直接移動する必要があります。検査を受けた後は検査結果を知らされるまでの間、隔離に適した場所に留まらなくてはなりません。

【本文】

1 NSW州政府及びNT政府は、西豪州政府がパース市(Perth Metropolitan Area)及びピール地方(Peel regions)で4月24日(土)から3日間のロックダウンの実施を発表したことを受け、西豪州から自州への入州に関し規制を設ける旨それぞれ発表しました。

2 (NSW州)過去14日間以内に西豪州に滞在歴があり、4月24日(土)以降にNSW州に到着した場合、入州申請書をオンラインで提出する必要があります。入州申告書はNSW入州の24時間前までに提出する必要があり、どのような手段で越州する場合でも必要です。4月24日(土)以降にパース市及びピール地方に滞在歴がある場合は、合理的理由がない場合は自宅待機する必要があります(パース市及びピール地方で適用されている自宅待機指示が適用)。もし西豪州の高懸念地点(place of high concern)に滞在歴がある場合は、新型コロナ検査を受検し自己隔離する必要があります。西豪州の濃厚接触地点に滞在歴がある場合は、NSW州に戻る前に、帰州の許可が出るかにつきNSW州保健省にコンタクトして確認してください

3 (NT)4月17日(土)以降24日(土)午前0時1分までにNTに入州し、西豪州政府が感染の可能性のある地点(Exposure site)に指定した日時に訪問歴のある人は、直ちに新型コロナ検査を受検し、隔離に適した場所に直接移動する必要があります。検査を受けた後は検査結果を知らされるまでの間、隔離に適した場所に留まらなくてはなりません。

(NSW州政府発表)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/interstate-hotspots

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/interstate-concerns-notice.pdf

(NT政府発表)

https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-covid-19

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney

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