2021年4月22日緊急政令第52号

●22日、緊急政令第52号が官報に掲載されました。

(官報)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg

(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210422DL52.html

●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、例えば、以下の措置を規定しており、また罰則もありますので、ご留意ください。本緊急政令の詳細については、上記リンク先の当館作成抄訳または原文をご確認ください。

- 緊急事態宣言を7月31日まで延長。

- 本緊急政令に別途の規定がある場合を除き、3月2日首相令の適用を7月31日まで延長。

- 4月26日から、ホワイトゾーン及びイエローゾーンに指定された州及び自治県の間で州・自治県を越える移動を可能とする。

- オレンジゾーン又はレッドゾーンに指定された州・自治県への出入りについては、証明できる仕事上の必要性、必要な状況、健康上の理由による移動に加え、自宅への帰還や、COVID-19グリーン証明書の所持者の移動も許可される。

- 4月26日から6月15日までの間、外出禁止の時間帯(22時から翌朝5時)を除き、イエローゾーンの場合は州内、オレンジゾーンの場合は自治体(コムーネ)内で、私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。なお、この移動は、レッドゾーン内では許可されない。

- 4月26日から、イエローゾーンでは、外出禁止時間帯を遵守の上、夕食時を含め、屋外での着席に限って飲食サービス活動が許可される。

- 6月1日から、イエローゾーンでは、午前5時から午後6時の間に限り、屋内の着席での飲食サービス活動も許可される。

- 新型コロナウイルスのワクチン接種、感染からの治癒、または分子検査(PCR検査)・抗原迅速検査の陰性を証明するCOVID-19グリーン証明書の導入、運用等に係る措置。

- その他、教育活動、観客を伴う公演・スポーツイベント、ジム、団体スポーツ、見本市、大規模会議等に関する措置。

●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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