13日、ホルネス首相が発表した、5月4日までの規制の概要は以下のとおりです。
詳細は以下をご確認ください。
なお、今回発表された官報では、入国禁止対象国としてパラグアイが明記されました。
入国禁止措置の対象国及びその期限は、英国が4月30日まで、ブラジル、チリ、ペルー、コロンビア、パラグアイ、アルゼンチンが5月4日までとなります。
(4月13日付官報)
https://jis.gov.jm/government-extends-drm-orders-and-adjusts-weekend-curfew-restrictions/
1 外出禁止令
(1)週末
土曜日 午後4時から翌日午前5時まで
日曜日 午後2時から翌日午前5時まで
(2)平日
月曜日から金曜日 午後8時から翌日午前5時まで
●金曜日 職場での就労を正午までとする制限は実施しない。
2 宗教礼拝
礼拝に参加できる最大人数は12人までとしていたが、4月14日以降、30人までとする。
3 入国制限
全ての渡航者は、入国に際し、渡航日前3日以内の事前検査陰性証明と入国後14日間の自己検疫が必要。
4 そのほかの対策
これまでと同じく継続実施。
(1)60才以上は自宅待機。
(2)公的機関は在宅勤務を行い、民間企業は全ての職員が在宅で勤務できるようにすること。
(3)人の集まりは10人まで。
(4)社会的行事、セレモニー、立ち上げ、起工式などは、継続して禁止。
(5)マーケット、商店街での販売、公共交通機関センターは、外出禁止令の終了1時間後に開場、開始1時間前に閉場すること。日曜・祝日は閉場。
(6)公共交通機関車両の運転手は、外出禁止令の開始1時間後まで及び終了1時間前から外出可。
(7)公共交通機関車両の運転手は、最大乗客人数の1名減まで乗車させることができる。
(8)すべての小中学校では、対面での授業を禁止(卒業試験を控えた生徒を含む)。必須の卒業試験の実施は許可される。
(9)葬儀は禁止。
(10)埋葬は、月曜日から金曜日午前9時から午後4時までの時間帯に30分間で許可。参列者は10人まで、司式者あわせて最大15人まで。
(11)結婚式は、15人まで。
(12)ビーチ、川は引き続き閉鎖。
(13)動物園、公園、ジム、娯楽施設、バーは現行規制を遵守し、規定の時間に閉場すること。
(14)イベントの禁止。
引き続き、感染予防と最新の関連情報にご留意ください。
4月15日
Embassy of Japan in Jamaica
NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5
tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373
http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/
(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)