本4日、バングラデシュ政府(内閣府)は、当地での新型コロナウイルスの感染再拡大の予防措置として、下記の措置を講じる旨発表しましたので、お知らせします。
1 本措置は、4月5日から4月11日の間とされています。
(1)すべての公共交通機関(道路・水路・鉄道と国内航空便)は停止される。
ただし、物資の輸送、生産活動、緊急のサービスは対象外であり、また、国際航空便も措置の対象外となる。
(当館注:4月1日にお送りした領事メール「バングラデシュにおける入国制限および入国後の隔離措置について」の通り、英国を除く欧州諸国とその他12カ国(アルゼンチン、バーレーン、ブラジル、チリ、ヨルダン、クウェート、レバノン、ペルー、カタール、南アフリカ、トルコ、ウルグアイ)からの渡航者は入国拒否の対象となっております)
(2)治安維持、緊急のサービス業務(救援活動、保健サービス、電気、水道、ガス、燃料、消防、港湾の業務、電話、インターネット、郵便、その他必需物資の運搬等に従事する職員とその交通は措置の対象外である。
(3)すべての政府系機関、裁判所、民間の事務所は、緊急の用務を行うため、必要な人員をそれぞれの事務所で手配した交通手段によって出勤させることができる。
(4)夕方6時から朝6時までの間は、非常に急を要する業務(薬剤・生活必需品の売買、医療行為、遺体の埋葬)以外で、屋外に出ることは禁止される。
(5)食料品店、レストラン、ホテルは持ち帰り又はオンラインでの営業のみ可能である。
(6)ショッピングモールなどの店舗は営業停止。ただし、オンラインによる営業は可能である。
(7)生鮮食品、生活必需品を扱う商店は、朝8時から夕方4時まで、換気の良い場所で、感染対策を講じた上で営業は可能である。
(8)当地政府治安部隊によるパトロールが強化される。
(9)本措置に違反した者は、法律に基づいて厳格な措置が講じられる。
2 ついては、当地に在留されている方々におかれましては、引き続き報道などから最新情報の入手に努めてください。また、上記の措置を踏まえ、不要不急の外出を控えるとともに、より一層の感染対策を講じてください。
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■在バングラデシュ日本国大使館領事班
○執務時間内(日〜木曜日 9:00〜17:45)※窓口業務は17:00まで
大使館(代表)880−2−222260010
○執務時間外(日〜木曜日の上記時間以外並びに金・土曜日と祝日)
緊急電話880−961−099−8492
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