日本への帰国・入国にあたって必要となる新型コロナウイルスの検査証明書(注意喚起)

 日本への帰国・入国にあたって必要となる新型コロナウイルスの検査証明書に不備があり,航空機に搭乗できない事例が発生しています。

 コロナ検査証明書の取得にあたっては,以下の留意事項を必ずご確認ください。

1 検査証明書の取得

 3月10日付領事メールにてご案内いたしましたとおり,3月19日以降,日本への全ての入国者は,現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書を所持している必要があります。検査証明書を提出できない方は,検疫法に基づき,日本への上陸が認められないため,出発地において航空機への搭乗が拒否されます。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus100321.html

2 指定フォーマット

(1)検査証明書の指定フォーマットはこちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 このフォーマットに現地検査機関が記入し(日本語又は英語),医師が署名又は押印したものが必要となります。

(2)上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には,下記(ア)〜(ウ)のすべての情報が英語で明記されていれば,任意のフォーマットの提出も可とされています。

(ア)人定事項(氏名,パスポート番号,国籍,生年月日,性別)

(イ)コロナ検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法に限る),検査結果,検体採取日時,検査結果決定年月日,検査証明交付年月日)

(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名),医療機関住所,医療機関印影(又は医師の署名,電子署名,レターヘッド))

3 検査方法

 検査方法は以下のいずれかに限り有効です。

○real time RT-PCR法(real time reverse transcription PCR

LAMP法(Loop-mediated Isothermal Amplification)

TMA法(Transcription Mediated Amplification)

○TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)

○Smart Amp法(Smart Amplification process)

○NEAR法(Nicking Enzyme Amplification Reaction)

○次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)

○抗原定量検査(Quantitative Antigen Test)(CLEIA)

(注)抗原定性検査(Qualitative Antigen Test)やドイツで一般的な抗原迅速検査(Antigen Schnelltest)は日本政府により有効な検査方法として認められておりません。

4 検体採取方法

 検体採取方法は以下のいずれかに限り有効です。

○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab/ Nasopharyngealer Abstrich)

○唾液(Saliva / Speichel)

(注)口腔ぬぐい液(Oral Swab / Mundabstrich),喉咽頭ぬぐい液(Throat Swab / Rachenabstrich),鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab / Nasenabstrich)は日本政府により有効な採取検体として認められておりません。

5 特に注意すべき検査証明書の不備事例は以下のとおりです。

(1)検査証明書が日本語又は英語で書かれていない。

(2)日本政府が指定する検査方法ではない(例:ドイツで普及している抗原迅速検査(Antigen Schnelltest)による検査結果を持参)。

(3)日本政府が指定する検体採取方法ではない(例:採取検体が喉咽頭ぬぐい液(Throat Swab / Rachenabstrich)であった)。

(4)検体採取日は記載されているが,採取時刻の記載がない(出国前72時間以内に検査が行われたことを確認するため,採取時刻の記載が必要)。

6 その他,これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出,誓約書の提出,質問票Webへの登録,到着時のコロナ検査等)に変更はありません。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus100321.html

【本件に関するお問い合わせ先】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)

 海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

 国内から電話の場合:0120-565-653

 照会受け付け時間:日本時間 午前9時〜午後9時(土日祝日も可)

【参考】

新型コロナウイルスに関するQ&A(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○日本の防疫措置(在ドイツ日本国大使館ホームページ)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html#05bouekitaisakuJ2

■外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関する最新情報)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

在フランクフルト日本国総領事館

MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main

代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)

領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp