日本に帰国する際の新型コロナウイルス検査証明書について

●日本に帰国する際、携行する新型コロナウイルスの検査証明書に不備があって航空機に搭乗できない事例が発生しています。

●検査は、日本政府が認める検査方法により実施され、発行される検査証明書には、日本語か英語により日本政府が指定する内容が記載される必要があります。

1 日本政府による水際対策措置強化の結果、3月19日以降に日本に入国する全ての者は、利用フライト出発72時間前以内に実施した新型コロナウイルス検査において陰性とされた検査証明書を所持している必要があります。検査証明書を所持していない場合、出発地において航空機への搭乗が拒否されます。

2 検査証明書は、原則として、厚生労働省の「所定のフォーマット」に現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したとする必要があります。所定のフォーマットは、以下のサイトからダウンロード可能です。

厚生労働省:検査証明書の提示について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 検査機関により、厚生労働省の所定のフォーマットによる検査証明書の発行が得られない場合は、任意のフォーマットによる発行も可とされていますが、下記(1)の内容が全て記載されている必要があります。

 なお、不備(検査検体や検査法が所定のものと異なる等)があるために、航空機へ搭乗を拒否された事例が発生しておりますので、注意してください。

(1)検査証明書へ記載すべき内容

・氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別

・検査法、検体採取方法(※下記(2)及び(3)に限る)

・結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日

医療機関名、住所、医師名、医療機関印影

・記載事項が英語で記載されたもの

(2)検査方法は以下のいずれかに限り有効

核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR

核酸増幅検査(LAMP法)(Nucleic acid amplification test)

核酸増幅検査(TMA法)(Nucleic acid amplification test)

核酸増幅検査(TRC法)(Nucleic acid amplification test)

核酸増幅検査(Smart Amp法)(Nucleic acid amplification test)

核酸増幅検査(NEAR法)(Nucleic acid amplification test)

・次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)

・抗原定量検査(Quantitative Antigen Test)(CLEIA)

(3)検体採取方法は以下のいずれかに限り有効

・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)

・唾液(Saliva)

5 マダガスカルにおいて、日本政府が指定する内容による検査証明書を取得できる検査機関については、当館HPをご参照ください。

https://www.mg.emb-japan.go.jp/files/100170461.pdf

【参考:関連する日本のウェブサイト】

新型コロナウイルス感染症(外務省 安全海外ホームページ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ウェブサイト)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

日本国国立感染症研究所コロナウイルスに関して)

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

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