新型コロナウイルス対策のための国内移動に関する規制の変更(政府通達の発出)

※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されておりますので、以下のとおりお知らせいたします。

インドネシア政府は、4月1日以降、新型コロナウイルス対策のためのインドネシア国内での移動に関する規制の内容を一部変更すると発表しました。変更後の措置の終了期限は明示されていません。

●鉄道等陸路移動時に認められていたGeNose検査が、空路及び海路移動でも使用できるとされたほか、バリ島への移動に際して求められる陰性証明書の条件が若干変更されました。

●連休及び宗教上の祝日に関する特別規制は、この政府通達では削除されました。

1. インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、3月26日付け通達を発出し、3月31日まで実施されていた新型コロナウイルス対策のためのインドネシア国内で州・県・市の境を越える移動に関する規制の内容を、4月1日から一部変更しました。この措置の終了時期は明示されておらず、追って決定されるとしています。

2. 規制の変更点は以下のとおりです。

(1)地域による規制の区分は、「バリ島への移動」と「それ以外の全ての地域移動」とされました。

(2)鉄道や車両による陸路移動時の検査方法として認められていたGeNose検査が、空路及び海路移動時にも使用できるとされました。また、バリ島への移動に際して求められる陰性証明書の条件が若干変更されました(下記3(2)ア)。

(3)民間企業は従業員に旅行の延期を呼びかけること等を定めていた連休及び宗教上の祝日に関する特別規制は、この政府通達では削除されました。

(4)本年5月の断食月明け大祭(レバラン)時期の帰省について、インドネシア政府は、昨年同様禁止する方針を示しており、今後、帰省禁止に関する措置が定められる可能性があります。通達等により具体的な規制措置が確認できれば、改めてお知らせします。

3. 同通達による規制のポイントは以下のとおりです。

(1)順守すべき保健プロトコル

3層の布マスクまたは医療用マスクを着用して鼻と口を覆い、距離を保ち、密を生じさせないこと。移動中は、交通機関内では会話をせず、2時間未満の空路移動では飲食を行わないこと。

(2)移動に際する要件

 ア バリ島への移動

  空路、海路、陸路(公共交通機関及び個人所有車両)の全ての移動手段について、出発前2×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書、あるいは出発前に空港、港湾、ターミナルで実施したGeNose検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。

 イ バリ島以外への地域移動(州・県・市の境を越える移動)

  a 陸路(公共交通機関

  新型コロナウイルス対策ユニットにより抜き打ちの迅速抗原検査またはGeNose検査が実施される。e-HACへの入力が推奨される。

  b 陸路(自家用車)

  出発前3×24時間以内に検体採取するPCR検査または迅速抗原検査の実施が推奨され、サービスエリアではGeNose検査の実施が移動継続の条件とされる。e-HACへの入力が推奨される。

  c 空路

  出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または出発前2×24時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書、あるいは出発前に空港で実施したGeNose検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。

  d 海路

  出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書、あるいは出発前に港湾で実施したGeNose検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。

  e 中・長距離鉄道

  出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査、あるいは出発前に駅で実施したGeNose検査の陰性証明書を提示する。e-HACへの入力が推奨される。

 ウ ジャワ島においては、同一都市圏(wilayah aglomerasi perkotaan)内での公共交通機関ないし個人所有車両による日常的な陸路移動、同一地域圏(wilayah aglomerasi)や島と島との間の船舶による日常的な移動では、PCR検査、迅速抗原検査、GeNose検査の陰性証明書を提示する必要はない。ただし、必要に応じて、新型コロナウイルス対応ユニットによる抜き打ちの検査が実施される。

 エ 5歳未満の者には、PCR検査、迅速抗原検査またはGeNose検査の受検義務はない。

 オ 症状がある場合

 PCR検査、迅速抗体検査またはGeNose検査の結果が陰性でも、症状がある場合には移動を続けてはならず、PCR検査を受検して結果が出るまで自主隔離することを義務付ける。

4. 邦人の皆様におかれては、引き続き、最新の関連情報の入手に努めて下さい。公共交通機関によっては、本通達と異なる運用を行っている場合がありますので、国内移動に際しては、実際の運用状況をご利用の公共交通機関にご確認ください。

5. インドネシア国内における新型コロナウイルス感染拡大状況及びこれを受けたインドネシア政府による各種措置を踏まえ、在留邦人の皆様におかれても、不要不急の国内移動はなるべく控え、感染予防対策を徹底してください。

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