●ダバオ市政府は、新型コロナウイルス感染症に係る規定(3月15日発表)について、3月24日に一部更新を発表しました。新たな規定は3月26日より実施されます。
●更新された部分は、市長令第12-A号の第8条(必須の会合及び社会的行事)、第11条(陸上、海上及び航空による移動)、及び第21条(夜間外出禁止と酒類禁止)の部分です。
●夜間外出禁止(夜9時から早朝4時まで)及び酒類禁止(公共の場において毎日24時間禁止)は5月31日まで継続となりました。
●なお、「大規模行事の規制及びダバオ市内の不要不急の移動の禁止」及び「代替勤務形態の採用」は6月30日まで継続中です。
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
ダバオ市政府は、「新型コロナウイルス感染症に係る規定」(3月15日発表)について、3月24日に一部更新を発表しました(市長令第12-A号)。新たな規定は3月26日より実施されます。本領事メールと併せ、3月16日付領事メール(新型コロナウイルス感染症に係るダバオ市の規定の更新)もご覧下さい。今回更新された部分は以下のとおりです。
1 必須の会合及び社会的行事(市長令第12-A号第8条)
観光省に認可された事業体及びダバオ市観光局(CTOO)により認証を受けた事業体における必須の会合及び社会的行事は、出席者が26名以上とならないこと。
2 陸上、海上及び航空による移動(市長令第12-A号第11条)
IATF決議2021年第101号を適用。
(1)ダバオ市への全ての到着客は以下を実施。
ア 到着時、コロナの症状検査を受診。コロナの症状を呈している到着客は、検査のために市政府の施設に留め置かれる。
イ 有効なダバオ市QRコード(Safe Davao QR)を所持していること。ダバオ市への入域に際し、他の書類や身分証明書は必要としない。
(2)ダバオ国際空港の全ての到着客に対するRT-PCR検査は、ダバオ市条令第0477-21号(ダバオ国際空港を経由してダバオ市に入域する前の検査の義務付け)により実施。
(3)海外フィリピン人労働者(船員を含む)の指針は、海外労働者福祉庁(OWWA)によるものとする。
(4)「NCR Plus」と呼称されるマニラ首都圏及び4つの州(ブラカン州、カビテ州、ラグナ州及びリサール州)及びセブ島全域から海路経由でダバオ市に上陸する者(右地域からミンダナオ地方の他の空港への到着客を含む)は、もし24〜72時間以内のRT-PCR検査結果を所持していない場合、ダバオ市への入域地点でRT-PCR検査を課される。
(5)ダバオ市に恒久的に戻る者は、14日間の自主的隔離を実施する必要がある。移動を許可された者(APOR)及び仕事やビジネスでダバオ市に滞在する者は
隔離を実施する必要がないが、ダバオ市民の家ではなくホテル、ドミトリー又は類似の施設に宿泊すべきである。
(注:3月15日に発表された規定には、「ダバオ市関係機関タスクフォースによる到着客の無作為検査を実施する。」という文言がありましたが、今回の更新では削除されました。)
3 夜間外出禁止と酒類禁止(市長令第12-A号第21条)
(1)全ての公共の場における夜間外出禁止の時間帯は毎日夜9時から朝4時まで。
(2)全ての公共の場における酒類禁止は、毎日、全日実施。
(3)夜間外出禁止及び酒類禁止は5月31日まで継続。
在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【参考情報】
●ダバオ市政府フェイスブック: https://www.facebook.com/davaocitygov/
●ダバオ市政府新型コロナウイルス感染症オペレーションセンター:
(1)GLOBE
電話: (0927) 604 5797
テキストメッセージによる連絡:(0906) 367 4671
(2)SMART
電話: (0919) 071 1111
テキストメッセージによる連絡:(0939) 340 5675
(3)固定電話:(082) 244 0181
(4)メール:covidtf@davaocity.gov.ph
(問い合わせ窓口)
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html