【大使館からのお知らせ】オマーンにおける新型コロナウイルスの状況・対策(第88号)

○3月25日、オマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会は、3月28日(日)から4月8日(木)の午後8時から午前5時まで全国的な夜間外出禁止を発表しました。同期間中は個人及び車両の移動が禁止となり、あらゆる商業活動が停止されます。

1 3月25日、オマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会は、感染の増加を抑えるために、3月28日(日)から4月8日(木)の午後8時から午前5時まで全国的な夜間外出禁止を決定、発表しました。同期間中はあらゆる商業活動が停止し、

個人及び車両の移動が禁止になるとしていますが、空港送迎等の免除措置については、情報入り次第お知らせします。

当地報道では、専門家は、当国において、4月1日から5月31日までの期間は、ウイルスの感染拡大を防ぐうえで非常に重要な時期であり、最悪の事態を避けるために、同委員会は、同期間において都市封鎖(ロックダウン)の実施を含めた、より厳格な包括的な措置をとることもありうると述べたとしています。

2 3月24日〜25日のオマーン保健省の発表を取りまとめると、23日に741件、24日に733件の新規感染を記録し、24日までの累積感染症例数は153,838件(死亡件数は1,650件、治癒件数は140,766件、治癒率92%)、24日の入院件数は419件(新規89件、ICU128件)です。

3 オマーン保健省は、(1)2月9日のツイッターオマーン入国者の空港到着時、(2)同10日にはオマーン入国者以外のPCR検査陽性者及び同陽性者との濃厚接触者の所要手続きについて、フローチャートを掲載しています。以下のリンクをご参照下さい。

(1) https://twitter.com/OmaniMOH/status/1359037274760114179/photo/1

(2) https://twitter.com/OmaniMOH/status/1359364175961747459/photo/1

4 海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。加えて、海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになりますが、「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。また、誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退

去強制手続等の対象となり得ることがあります。

詳細は以下のサイトでご確認ください。

厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html#h2_free1

厚生労働省ホームページ(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

5 ご自身の健康とオマーン国内での感染拡大防止のため、不要不急な外出は避けて、外出時にはマスク着用を忘れずに(公共の場でのマスク不着用に対する罰金は100オマーン・リヤル)、十分な感染予防に引き続き努めてください。

新型コロナウイルスの感染・疑いがある場合は、必ず当館までご一報ください。)

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(問い合わせ先)

オマーン日本国大使館

−住所:Villa No.760、 Way No. 3011、 Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street、 Shati Al-Qurum

−電話:(+968)24601028

−FAX:(+968)24698720

−ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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