【大使館からのお知らせ】オマーンにおける新型コロナウイルスの状況・対策(第89号)

○報道によれば、3月28日(日)から実施される夜間外出禁止等の免除は、医療関係者の移動、緊急車両並びに電気及び水サービス車両の運行、私立病院及び薬局の営業、陸及び空の港での業務、3トン以上のトラック、給水車、下水タンク車、工場及び倉庫での積み卸し作業等としています。

オマーン王立警察関係者は、28日から実施される移動禁止等について、県境に検問を設置し移動を監視、空港及び自宅の間を移動する際は、搭乗客は搭乗券を提示しなければならず、また空港送迎のための付添者は1人のみとするとしています。

1 3月27日の報道によれば、3月28日(日)から実施される夜間外出禁止、移動禁止及び商業活動停止措置に対する免除となる移動や活動は、(1)医療関係者の移動、(2)緊急車両並びに電気及び水サービス車両の運行、(3)私立病院及び薬局の営業、(4)陸及び空の港での業務、(5)3トン以上のトラック、給水車、下水タンク車、工場及び倉庫での積み卸し作業(ただし、施設外での移動は禁止。)等としています。

2 同日、オマーン王立警察(ROP)関係者は、国営テレビによるインタビューに対し、28日から実施される移動禁止等について述べており、主な発言は以下のとおりです。

(1)県境に検問を設置し移動を監視する。

(2)各店舗の店主は、従業員が移動禁止の時間帯に移動することのないよう出退勤時間を考慮しなければならない。

(3)空港及び自宅の間を移動する際は、搭乗客は搭乗券を提示しなければならず、また空港送迎のための付添者(ドライバー含む)は1人のみとする。

3 同日の報道によれば、オマーンの空港は、最近発表された民間航空庁(CAA)の回章に基づき、入国時の要件の詳細につき発表しました(以下リンクご参照

https://www.omanobserver.om/all-you-need-to-know-about-omans-latest-entry-guidelines/ )。同詳細においては、一般的な入国者は、全ての措置(新型コロナウイルス保険の加入、到着72時間前のPCR検査の陰性証明書、空港でのPCR検査のオンラインによる事前予約及び支払い、”Sahala”によるホテル予約、到着時のPCR検査、追跡ブレスレットの着用、7日間の施設隔離及び8日目のPCR検査)の実施が求められているが、60歳以上や保険省発行の許可証を持つ病人は自宅隔離が認められ、16歳未満については到着72時間前のPCR検査の陰性証明書、到着時及び8日目のPCR検査、並びに追跡ブレスレットの着用は免除されるとしています。

なお、当館から保健省に、7日間の隔離措置の起点はいつであるか照会したところ、オマーン到着時の空港でのPCR検査実施時刻から起算されるとの回答がありました(例えば、オマーン着が午前3時半で、入国審査後のPCR検査を同4時半に受検したとすれば、同4時半が起点となる)。

4 3月28日のオマーン保健省の発表によれば、25〜27日に2,249件の新規感染を記録し、27日までの累積感染症例数は156,087件(死亡件数は1,661件、治癒件数は142,420件、治癒率91%)、27日の入院件数は466件(新規65件、ICU145件)です。

5 オマーン保健省は、(1)2月9日のツイッターオマーン入国者の空港到着時、(2)同10日にはオマーン入国者以外のPCR検査陽性者及び同陽性者との濃厚接触者の所要手続きについて、フローチャートを掲載しています。以下のリンクをご参照下さい。

(1) https://twitter.com/OmaniMOH/status/1359037274760114179/photo/1

(2) https://twitter.com/OmaniMOH/status/1359364175961747459/photo/1

6 日本国厚生労働省は、日本入国後14日間は、自宅やホテル等での待機等の確実な実施のため、お持ちのスマートフォンに専用アプリをインストールし、利用していただく必要があるとしています。

※ 入国に際し、入国後14日間の自宅等での待機や位置情報確認アプリ等の利用等について誓約書を提出していただきます。誓約に違反した場合は、氏名等が公表されることがあります。外国人の場合は出入国管理法に基づく在留資格取消手続きおよび退去強制手続きの対象となることがあります。 詳細は以下のサイトでご確認ください。

厚生労働省ホームページ(日本に入国する皆さまへ(必要なアプリのインストールについて)) https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf

厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省ホームページ(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

7 ご自身の健康とオマーン国内での感染拡大防止のため、不要不急な外出は避けて、外出時にはマスク着用を忘れずに(公共の場でのマスク不着用に対する罰金は100オマーン・リヤル)、十分な感染予防に引き続き努めてください。

新型コロナウイルスの感染・疑いがある場合は、必ず当館までご一報ください。)

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

(問い合わせ先)

オマーン日本国大使館

−住所:Villa No.760、 Way No. 3011、 Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street、 Shati Al-Qurum

−電話:(+968)24601028

−FAX:(+968)24698720

−ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete