●3月19日、内務大臣は、ジャワ島内全6州、バリ州、北スマトラ州、東カリマンタン州及び南スラウェシ州の一部の県・市で22日まで実施予定の社会活動制限を4月5日まで延長するとともに、3月23日以降は南カリマンタン州、中部カリマンタン州、北スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州及び西ヌサトゥンガラ州を対象地域に追加する旨の大臣指示を発出しました。
1. 3月19日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州、バリ州、北スマトラ州、東カリマンタン州及び南スラウェシ州の一部の県・市で22日まで実施していた社会活動制限を、4月5日まで延長するとともに、3月23日以降は、対象地域に南カリマンタン州、中部カリマンタン州、北スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州及び西ヌサトゥンガラ州を追加する旨の大臣指示を発出しました。
2. 追加される南カリマンタン州、中部カリマンタン州、北スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州及び西ヌサトゥンガラ州内で活動制限の対象となる県・市は、各州知事が決定できるとされています。
3. 3月23日以降、これまでオンラインに限定されていた教育活動については、高等教育で対面教育の段階的な実施が可能とされ、また、これまで停止されてきた密を生じさせ得る芸術・社会文化活動については、収容人数を25%以下に制限して実施可とされました。その他の活動制限に変更はありません。3月22日まで実施されていた社会活動制限の内容については、3月9日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_36.html )をご参照ください。
4. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)
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