◎連邦直轄区(DF)の条例(第41,913号、3月19日公布・施行)により、期限を設けない形で、22時から翌日5時まで、医療行為、医薬品の購入等を除き外出が引き続き禁止されます。
◎以前のDFの条例(第41,849号、2月27日公布、28日施行)による経済活動の制限の期間は3月28日まで延期され、下記(1)の施設の営業・運営時間が制限されます。
(1)新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じた上で22時迄営業・運営可能な施設(主要な施設)
・日常生活に必要な施設(スーパーマーケット、各種食料品・日用品店等)
・日常生活に必要なサービス(銀行、民事役場(Cartorio)等)
・私立学校
・市内の公園
・飲食料品等のデリバリー注文
(2)新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じた上で22時以降も営業可能な施設(主要な施設)
・病院、クリニック、薬局
◎今次条例に基づき、3月29日以降に営業・運営可能となる主要な施設とその時間帯は以下のとおりです。
(1)6時から21時:スポーツジム、スポーツクラブ
(2)10時から19時:美容室、旅行代理店
(3)11時から19時:レストラン、バー
(4)13時から21時:ショッピングセンター
(5)23時まで:22時までに注文された飲食料品等のデリバリー
(6)時間制限なし:病院、クリニック、薬局、私立学校、日常生活に必要な施設(同上)、日常生活に必要なサービス(同上)、市内の公園
◎22時以降の不要不急の外出は、引き続き罰金(1人2,000レアル)の対象となります。外出の際は、時間に留意して行動してください。
(以下、原文)
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/e66b75c862b4489ea01103c19cabed3c/exec_dec_41913_2021.html
【問い合わせ先】
在ブラジル日本国大使館
電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html