●日本への帰国者に対する新型コロナウイルス検査陰性証明の事前取得の義務化
●新型コロナウイルス検査陰性証明書式の変更
●日本入国時にスマートフォンの所持が必要となります
●バーレーンの新型コロナウィルス対策医療タスクフォースは、3月14日(日)から実施される措置を発表
1 海外を出発して日本に入国する全ての渡航者(日本人を含む)は、出発前72時間以内の新型コロナウイルス検査陰性証明(以下、「出国前検査証明」と言う。日本政府が指定する書式を使用した書類(以下参照)、又は同指定書式で求められている各種情報が記載された書類)を取得し、入国時に日本の空港検疫に提出することが義務付けられます。SMS等電子的な証明は受け付けられませんのでご注意ください。これまでは、同証明がなくても「日本人」の場合、入国拒否はされませんでしたが、3月19日以降の入国に際しては、航空機への搭乗自体ができなくなりますので、必ず事前に「出国前検査証明」を取得してください。
【日本政府指定書式】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
2 出国前検査証明の書式が改訂され、認められる検査方法が追加されることになりました。3月19日以降に日本に到着される方は、新しい書式の出国前検査証明を携行してください。
詳細につきましては、厚生労働省 HP をご覧ください(出国前検査証明の新書式はここからご覧いただけます)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
3 日本入国時に誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくよう、お願いすることになります。
※レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担となります。クレジットカードをご用意いただく必要があります。
4 11日、バーレーンの新型コロナウィルス対策医療タスクフォースは、3月14日(日)から実施される措置を以下のとおり発表しました。
(1)教育省から認可を受けた公立・私立学校、高等教育機関、公立・私立大学、幼稚園、労働社会開発省付属の公立リハビリセンター、保育園、私立研修センター・機関での対面学習を再開する。子女に対面学習を受けさせるか否かは、親または保護者の裁量に委ねられる。
(2)以前、発表された手順と要件(テーブル間の距離は2メートル以上確保、1テーブルごとの客は6名以下に制限等)に従って、1店舗における顧客の上限を30人としつつ、レストランやカフェでの屋内ダイニングサービスの再開。
(3)以前、発表された手順と要件に従って、プライベート屋内ジム、体育館及びスイミングプールの再開。
(4)30人以上が参加する自宅等の私的な場所で開催されるすべての懇親会等のイベントは引き続き禁止。
【問い合わせ先】
在バーレーン日本国大使館 領事部
メールアドレス: nippon@bh.mofa.go.jp
当館公式サイト(日本語) http://www.bh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
電話:+973-1771-6565
FAX:+973-1771-5059
休館日はこちら http://www.bh.emb-japan.go.jp/japan/aboutUs3.htm
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