日本における水際対策強化に係る新たな措置

●水際対策に係る新たな措置として,3月19日以降,全ての入国者(日本人を含む)は出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず,提出できない方は,日本への上陸が認められなくなります。

●日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改定され,認められる検査方法が追加となりました。

 厚生労働省・検疫所は9日,水際対策を一層強化することを発表しました。

 3月19日以降,全ての入国者(日本人を含む)は,出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また,検査証明書を提出できない方は,検疫法に基づき日本への上陸が認められず,また,出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には航空機への搭乗を拒否されます。ラトビアから日本への帰国を計画されている方は、必ず事前に取得されるようにお願いします。

 また,日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改定され,認められる検査方法が追加となりました。

 本件の詳細及び検査証明の新たなフォーマットについては,以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 ラトビア国内の新型コロナウイルス陰性証明発行検査機関については、下記をご参照ください。

https://www.lv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/temp_corona_certificate.html

                        

【本件に係るお問い合わせ先】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

日本国内から:0120-565-653

(受付時間:日本時間9:00-21:00)

2021年3月11日

ラトビア日本国大使館より

(代表)+371-6781-2001