日本入国時・入国後の水際対策強化に係る新たな措置(9)の実施 3/9

● 日本外務省が3月5日に皆様に送信したEメールによる案内のとおり、日本政府は、全ての入国者による(1)新型コロナウイルス検査(出発前72時間以内に受検)証明の提出及び(2)入国時の空港での検査の継続とともに、以下の防疫強化措置を順次実施していくこととしました。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策強化措置(9)全文)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

 一時帰国される在留邦人の皆様に特に御注意いただきたい事項は、次のとおりです。

1 出発前72時間以内に受検した新型コロナウイルス検査証明を所持していない場合、今後は日本への上陸が認められなくなり、テルアビブ(ベン・グリオン)国際空港又は乗継空港において搭乗を拒否される可能性があります。

2 到着した日本の空港の制限エリア内において、携行するスマートフォン(※)にビデオ通話及び位置確認のアプリのインストールを求められるとともに、事前に記載して持参するよう求められている誓約書の内容(連絡先等)の真正性を担当職員との面談で確認されます。

 誓約書の書式は、以下【参考情報】エ 厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)から入手できます。

3 入国後14日間の検疫所長の指定する宿泊施設及び自宅等での待機期間中、「入国者健康確認センター」が原則として毎日、位置情報の確認とビデオ通話による状況確認を行うとともに、3日以上連絡が取れない場合には待機場所及びその近辺の見回りも行います。

4 検疫の適切な実施を確保するため、日本に到着する航空機の搭乗者数の抑制、入国者数の管理が行われます。

(※)イスラエルからの離任等で当地の携帯電話契約を終了して帰国する場合であっても、当地でそれまで使用していたスマートフォン端末を携行して帰国してください。

【参考情報】

ア 在イスラエル日本国大使館ホームページ

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

イ イスラエルにおけるPCR検査について

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100151657.pdf

ウ 厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス関連)

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kansenkakudaiboushi-iryouteikyou.html#h2_7

エ 厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

オ 厚生労働省ホームページ(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスに自動的に配信されます。

【問い合わせ先】

イスラエル日本国大使館

Tel: +972-(0)3-6957292

Fax: +972-(0)3-6960340

Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在留届電子登録・変更(3か月以上の滞在):

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete