日本政府によるスイスへの新たな水際対策強化措置 (防疫強化措置)

1.日本政府は、3月5日より新たな水際対策措置を実施しておりますが、防疫強化措置について新たに以下の発表がありました。日本へのご帰国の際はご留意ください。

●全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求める。また、入国時の検査を実施する措置は、当分の間継続する。

●以下の防疫強化措置を、順次実施

 ・検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請する。

*スイスの簡易検査受診者への注意:

スイスで実施されるAntigen Schnelltestに、「quantitative antigen test (CLEIA)」の記載がないものは、検疫所の係員より有効ではない検査と判断されます。厚生労働省指定のフォーマットに検査結果を記載するか、検査機関には必ず、quantitative antigen test (CLEIA)を明記するよう依頼してください。

 ・空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施。

 ・スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求める。

 ・全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段を明記。

 ・厚生労働省は「入国者健康確認センター」を設置、入国者の入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施。

 ・スイスを含む変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査に、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RT-PCR検査を実施する。

・検疫の適切な実施を確保するため、スイス等変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理する。

2 日本からスイス等変異株流行国・地域への短期渡航の自粛要請

感染症危険情報レベル3対象国・地域については渡航中止勧告を出しているところですが、特に変異株流行国・地域への短期渡航、とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、当分の間、中止するよう改めて強く要請としています。  

なお、今回の措置については、こちらもご覧ください。

○水際対策強化に係る新たな措置(防疫体制の強化)

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(9)(3月5日)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

○有効な「出国前検査証明」フォーマット(1月29日更新)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

メールマガジン解除

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〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete